初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

飲食店で勤務しているのですが、最近駅で寝泊りしている(俗に言う)ホームレスの方が食べにいらっしゃるのですが、とても悪臭を放っているのです。2~3メートル離れた場所でも不快に思う臭いを感じ取るので、隣で食べていらっしゃるお客様はとても不快に思われているかと思います。汗やニンニク臭ではなく不衛生なトイレみたいなあんな臭いなんです。他のお客様のためにも店の衛生的維持(割り箸やカウンター類に対して)のためにも入店を拒否したいのですが、それに必要な法的根拠はあるのでしょうか?法的に裏づけがあれば店長に相談できるので、法律に詳しい方のアドバイスを宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (6件)

>入店を拒否したいのですが、それに必要な法的根拠はあるのでしょうか?


まず、その建物は店のオーナーの所有ですよね。
つまりオーナーには所有権があります。この意味は誰を建物に入れるのか入れないのかは、オーナーの所有権行使として認められます。
更に、お店ではサービスを提供しています。この意味はサービスを提供するという契約をお客様と結ぶということです。そして契約の当事者には、「法に反しない限り」契約の自由がありますので、誰と契約しようと自由なのです。
ご質問のようにお客様として不適用と考える人物の入店を断る、つまり契約を結ぶことを断るのは全く問題ありません。自由であるという権利は憲法で保障され、民法でも契約とは両者の意思表示を持って成立となっています。
ただし盲導犬をつれている方のお断りは、してはならないという法律がありますのでだめです。

ただ一つだけ気をつけなければならないのは、合理的理由の無い区別は差別とされますので、なんでもかんでもというわけには行きません。特に人種を理由としたものは違法であるとされます。
(代表的なものとして、公衆浴場において刺青お断りは合理的であり問題ないとされるが、外国人の一律入店お断りは合理的理由に乏しくだめなど)

ご質問の場合は常識的に考えても営業に支障が出ることが明らかですから、合理的であり問題ないとされるでしょう。

オーナーに雇われた従業員はオーナーからその管理、所有権行使や契約について委託を受けているわけですから、最終的にオーナーがそのようにしなさいと判断すれば全く問題ありません。

ただご質問者が希望するような積極的な法律というのは無いです。業務威力妨害に当たるとはとてもいえないし(わざとではなく単に食事を取りに来ただけなのだから)、廃棄物その他なんてそれはあんまりです。人間を対象にしている法律ではありません。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご返答ありがとうございます。

最後の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を見つけたときも
これが直接的な法的根拠になるのかどうか疑問を抱きました。
「廃棄物」とありますからね。
ちなみに第5条を抜粋しますと、
(清潔の保持)
第五条  土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、
その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
------------------------------------------------
とあります。
ん~この法令を適用するのは無理なんでしょうか?

他にも「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」を
見つけたのですが、定義を調べると対象外になるので適用は
できないかと判断しました。

いろいろ調べたのですが、回答者のご返答同様、
明記された法律はないんですね。
「他のお客様のご迷惑となる=公共の福祉に反する」を
ポイントにして対応していきます。

なお、盲導犬に対しては「身体障害者補助犬法」全面施行により、
盲導犬・介助犬・聴導犬の同伴入店はOKとしています。

ご返答どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/06/03 13:04

>ん~この法令を適用するのは無理なんでしょうか?



ですからその対象に人を含めることは出来ません。
その法律の第一条には、

この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

と書かれていますよね。「生活環境の保全及び公衆衛生の向上」は人間の為のものですし、廃棄物が対象ですから幾ら多少汚い人間がいたとしても、人間自身を排除することは出来ません。

法律は必ず若い条文が優先される決まりになっており、第5条も第1条の範囲でということになります。
法律では第一条にその法律の目的が書かれていて、その趣旨に照らし合わせて判断されます。

更に言えば第二条で廃棄物とは、

この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

ですから生きている人間は含まれません。死んでいるとしても「動物の死体」には該当しないでしょう。
浮浪者を「汚物又は不要物」だという主張も無理ですし。
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この回答へのお礼

法令の意味を誤認してしまい、
お手数をお掛け致しました事お詫び申し上げます。

お礼日時:2005/06/03 23:05

いちおう法律論としての回答をしますと、


「入店を拒否する法的根拠」なんていりません。
なぜなら「入店したい人を誰でも入店させなければならない」
などという義務などそもそも無いからです。

お店は客を選んで構いません。
たいていの飲食店が客を選ばないのは「そうしないと商売上不利」だからであって、
法的根拠があるわけじゃありません。

そうでなければ、
・刺青のある人を拒否する銭湯やスパの類
・ノータイ、ノージャケットでは入れないレストラン
・暴力団関係者の入店を断っているバー
などはみな違法ということになりますが、
「そりゃ違うんじゃない?」と誰でも思うでしょうし、実際違います。

そうすると、一定の人を入店拒否すること自体は法的には何の問題もありません。
あとは「(世間の評判も含めた)商売上のメリット/デメリット」で判断すべきことでしょう。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。

>「入店したい人を誰でも入店させなければならない」
>などという義務などそもそも無いからです。
確かにそのような法令は民間にはないですからね。
食事する環境も提供していると考えれば
入店拒否を申し出ても違法性はないということですね。

本日店長と相談を行います。
ご返答していただきありがとうございました。

お礼日時:2005/06/03 13:15

法律からは現在離れているのでかなり以前の知識という事で(条例とか法律も一部はチョクチョク変りますから)。



営業妨害に当たると思います。 これは意識的でも無意識でも同じことだったと思います。
今のホームレス・・・昔は違う呼称でしたが・・・の匂いで飲食店への出入り・・・同じケースですが上記で処理できると聞いたことがあります。

店長・・オーナーですか?雇われ店長でしょうか?
どちらにしても、その場にいないなら相談しましょう。そのための店長ですから。店長で見ていないというのもおかしなことですが。
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この回答へのお礼

素早いご返答ありがとうございます。

営業妨害ということですが、
刑法234条の威力業務妨害が成立するということでしょうか?
アンモニアや硫黄などの臭いなら威力になるのか思いますが、
ホームレスのあの臭いでも威力になるのかが疑問です。

少し前に見つけたのでご意見を頂きたいのですが、
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第5条の清潔の保持
を法的根拠にして対処することはできるのでしょうか?
この法令なら直接的に対処できるかと思いましたので。

ご返答して頂いた2人とも合法という意見ですので、
前向きに検討することができることがわかりました。
どうもありがとうございます。

ちなみに私は時間帯責任者の一人です。
店長は2店舗兼任しているのでいない時もあるので
時間帯責任者が代理で対応する制度になっています。

お礼日時:2005/06/03 05:44

いかにも路上生活者で、臭うのであれば


そんなになやまなくてもいいと思います。
公共施設ではないのですから

私は、電車でそのような方がいると
他の車両に移動します。

お弁当であればお売りできますが、
店内の飲食は他のお客様のご迷惑
になりますので、
お弁当であればお売りできます。
とかはどうですか?
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この回答へのお礼

引き続きご返答して頂きありがとうございます。

お持ち帰りでの提供はいいアイディアですね!!
ただ、持ち帰りの場合は店内でサービスで提供している
お味噌汁が別途料金になるので、その辺は特例措置にして
いいのか店長と話し合ってみたいと思います。
(っていうことで当方は松屋でしたw)
「もし自分がお客様で隣に座った人がその人だったら」
と考えたら、お客様のお食事される環境(ここでは空気)
を確保するためには従業員が対処しなければならないこと
なんだと思いました。

酔っ払いに対しては
「酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」
を根拠に警察に通報する手段があるのですが、
悪臭を放つ人に対して直接対処できる法令がなかったので
困っていたのです。
いや、ホント助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/06/03 04:39

牛丼とかチェーンのお店でしょうか?


その場合は、本部に相談されてはどうですか?

入店拒否をしてはならないのは盲導犬を
連れた方とかです。差別はいけません。

ですが、明らかに他のお客様に迷惑が
かかるような場合は、問題なくお引取り
願えますよ。
店長も騒がれると厄介なので、そのままに
してるのだと思います。

盲導犬を連れた方とか差別でなければ
別に好き嫌いで入店拒否してもいいのです。
頑固おやじの店 なんかその典型です。
普通のお店がやると、客はこなくなりますけど・・
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この回答へのお礼

お早いご返答、ありがとうございます。
本当に助かります。

ハイ、某牛丼チェーン店で働いております。
この問題で悩んでいるのは、どのような基準を
基にしてお引取りを願えるのかということです。
悪臭を放つだけで入店拒否ができるのか?です。
臭いの感じ方も人によって千差万別ですので、
もしかしたら自分だけが敏感なだけかもしれないので、
自分の判断で入店拒否するのは難しいと思っています。
(ま、明らかに悪臭を放っているのですがね)
また、「じゃー手が汚れている人が手を洗わずに
割り箸や紅生姜を使っているがあれはいいのか?」
と考えると、悪臭だけを理由に入店拒否するのは
合理性・平等性に欠けると思ってしまうのです。

難しいですが、皆様のご返答と自分で調べた情報で
問題解決していこうと思っています。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/03 02:54

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