私は大型フードコートで働いている者です。最近苦情が多くて困っています。
24時間営業である当フードコート内に居座る浮浪者について、「臭い」「テレビの下を陣取って寝ている」「にらんだり暴言を吐く」「万引き、車上荒らしの常習犯」「一刻も早く排除してほしい」という内容の苦情です。
実際テレビの下で寝ていたり、お酒を飲んでいる所はテナントから目撃情報がありますが、犯罪にからむような「万引き」「車上荒らし」は、一件の投書の苦情でしか入っておらず、実際にお客様から「万引きしていた」「車上荒らしされた」という申し出があったことはありませんので、憶測なのか目撃情報なのか判断がつきません。
その浮浪者(男性と、女性の親娘)が居座る時間帯は、以前は客足の少ない早朝や深夜だったのですが、最近は19時頃にも苦情の投書が入るようになってしまいました。
しかし、ごくたまにお金を払って購入することや人権もありますので、簡単に「出て行け」とは言えません。
警察にも相談しましたが、具体的な被害がないため動いてくれないようです。
こういった場合、解決策として考えられるものがあれば教えてください。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
こういった問題を役所の力で解決する場合、絶望的忍耐力を要します。
役所を説得するのに何ヶ月から何年もかかり、仮に説得に応じたとしても 面倒な問題を
先送りして 役所が重い腰を上げて実際に実行に移すまで何年もかかることがあります。
例えば、万引き目的のためにコンビニやデパートに立ち入る行為は、窃盗罪(刑法 23
5条)のほかに住居侵入罪(刑法130条)を構成します。 住居侵入罪は、住居の平穏
を乱す等 住居権者の意思に反する立ち入りを指します。
「大型フードコート」は、通常 飲食を提供する場であり、飲食以外の目的で立ち入った
場合 「住居の平穏を乱す等 住居権者の意思に反する立ち入り」となりますので、住居
侵入罪(刑法130条)を構成する可能性があります。
したがって、飲食以外の目的で立ち入ったことが明らかな場合、退去を求めることができ
ます。 退去の求めに応じなかった時 不退去罪(刑法130条 後段)が成立します。
>こういった場合、解決策として考えられるも
>のがあれば教えてください。
まず、「フードコート内に(飲食以外の目的で)居座る(人)」に、飲食以外の目的で居
座ることが 住居侵入罪(刑法130条)、退去の求めに応じなかった時 不退去罪(刑
法130条 後段)を構成することを毅然とした態度で告げることです。
更に退去の求めに応じなかった時、110番通報することを明確に告げます。
重要なことは、退去するまで根気強く継続することで、「フードコート内に(飲食以外の
目的で)居座る(人)」に、ここは管理がしっかりしていると印象づけることです。
>警察にも相談しましたが、具体的な被害がな
>いため動いてくれないようです。
退去命令の際、「フードコート内に(飲食以外の目的で)居座る(人)」が胸元をついた
ら暴行罪(208条)、その際水の入ったコップなどが落花して破損した場合 器物損壊
罪(261条) となり、警察が動きやすくなります。
以上参考まで。
素晴らしいご回答をありがとうございました!
なるほど。役所に依存しなくても退去してもらうよう説得する際の有力な方法があるのですね。
大変参考になりました。
本当にありがとうございます★
No.9
- 回答日時:
難しいしい問題ですね。
法的処置や行政的措置などいろいろな回答があり参考になります。最大の問題は>しかし、ごくたまにお金を払って購入することや人権もありますので、簡単に「出て行け」とは言えません。の一点に尽きると思います。例えば動物を連れて飲食店に入ろうとすればこれは法的に措置が簡単に取れますが、汚い感じで臭い人が入店しようとすればこれは断るとは出来ません。またきれいな服装でも強い体臭を持ち周りが不快であろうと入店を断ることは人権問題上難しい話です。この問題を性急に法的な措置で解決しようとするとすると人権問題に敏感な新聞から好意的に報道されない恐れがあり有名テナントであればイメージダウンにつながることも考えられます。これは避けたいところです。しんどい話ですが根気よく説得を繰り返し努力をなさっている姿勢を世間に見せておく必要があると思います。言い換えれば世間も味方にしたいのです。この場を利用したり運営されている狭い世間でなく大げさに言えば社会的にということです。また警備会社を導入して排除を兼ねた説得をする方法も考慮してもいいと思います。迷惑な話ですが性急な法的措置は如何なものでしょうか。>>最大の問題は>しかし、ごくたまにお金を払って購入することや人権もありますので、簡単に「出て行け」とは言えません。の一点に尽きると思います。
そうなんです。。。
苦情をおっしゃるお客様にも申し訳ないのはやまやまですが、そうかといってなかなか・・・
>>有名テナントであればイメージダウンにつながることも考えられます。これは避けたいところです。
有名なので余計に困っています。。。
さすがに報道まで危惧はしておりませんが。
>>根気よく説得を繰り返し努力をなさっている姿勢を世間に見せておく必要があると思います。言い換えれば世間も味方にしたいのです。この場を利用したり運営されている狭い世間でなく大げさに言えば社会的にということです。
おっしゃる通りですね。もっと頻繁に説得すればソフトな言い回しでも他のお客様にも「アピール」できますし、浮浪者本人にも「伝わる」かもしれませんね。
大変参考になりました。
ありがとうございました★
No.5
- 回答日時:
>ということは、たとえば公益性が高い施設では代執行をしてもらえるのでしょうか?・・・そもそも「行政代執行」というのがどのようなものなのか恥ずかしながらわかりませんので、どなたか教えていただけるとありがたいのですが・・・社会保険労務士のように、行政手続きを代行してくれる人のことでしょうか?
例えばある一定の規模以上の土地の開発には、行政の開発許可が必要です。なぜなら、自然環境や交通事情の変化など、周辺住民にとって影響があるからです。許可を取らずに開発をすると、中止して元に戻すように命令が出ます。それを無視して開発を続けると、行政が強制的に、元の形に戻す工事をします。
つまり、「行政(役所)」が業者に替わって現状復帰の工事を「代行」するので、こういう処分を「行政代執行」と言います。
覚えておられるかもしれませんが、最近で話題になったのは、大阪の公園で無許可でカラオケ店を開業していた何軒かの店舗に対するものですね。公園と言う公共の場所を不法占拠していた店舗に移動を命令しましたが、命令を履行しなかったので、大阪市が「行政代執行」で、店舗を強制的に解体した事がありましたね。
>依頼するにはどれくらいの費用がかかるのでしょうか?
費用は、その行為にかかった実費ですが、依頼したからしてくれるという性格の処分ではなく、行政が客観的に見て必要かどうか判断して実行する処分です。
それと、人に対する代執行と言うのは私の知る限りでは、聞いたことがないです。建物でしたら、解体してその場所から排除しまえば解決しますが、人はその場所から排除しても、その気があればいくらでも戻ってくる事は可能ですから、意味が無いと思います。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
基本的には、No.1さんのおっしゃるとおり、第一義的には行政に要望する問題だと思います。まずは、行政に相談してみてください。
排除すると言うより、施設に入所してもらうとか、就業を斡旋するなど、自立を支援するというスタンスになりますが。
http://www.pref.kyoto.jp/koho/press/press200408/ …
>行政代執行等の措置をとってもらうよう請求してみてはいかがでしょうか?
これは難しいと思います。
・公有地ではない
・特定の民間施設の話である
からです。つまり公益性が少ないと言うことです。
それと、もし代執行をしてくれたとしても、それに擁した費用(人件費など)は、要望者に請求されますし、実際の話、又戻ってくることも可能ですから、効果の程は?です。
この回答への補足
やはり行政に相談すべきなんですね。
>つまり公益性が少ないと言うことです。
ということは、たとえば公益性が高い施設では代執行をしてもらえるのでしょうか?
・・・そもそも「行政代執行」というのがどのようなものなのか恥ずかしながらわかりませんので、どなたか教えていただけるとありがたいのですが・・・
社会保険労務士のように、行政手続きを代行してくれる人のことでしょうか?
依頼するにはどれくらいの費用がかかるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
逆に、
『当ショップでは、ホームレスなどの方を支援しております。
お客様、皆様の暖かいご支援・ご理解をお願い致します。』
などと掲げ、募金箱なども置いていたりするとすると、良いかも知れませんよ。
高給取りだらけの募金集団への使途不明な募金であっても、”美談”とされる意味不明なご時世ですので、ちゃんとすれば、ちゃんと理解してくれますよ。
「ホームレスの方を支援」と掲げてしまうことはできないですね・・・
更に募金箱でも置こうものなら当店にホームレスがますます増えることが予想されますし、
それに伴って一般のお客様が立ち寄らなくなってしまうでしょう。
ボランティア団体ならともかく、こちらは利益目的ですので。せっかくのご提案ですが・・・
ご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
営業妨害 浮浪者で 検索していたら 父娘のブログ(3月9日の記述)が
http://ameblo.jp/mow/archive-200503.html
なんか、似たような話があるんやね と見入ってしまいました。
明らかに 営業妨害 、
よって、自らが、店長が、警備員(いるのであれば)が「他のお客様のご利用に支障ありますので、移動願います。・・・」
URLのブログ読みましたが・・・この店員はひどいですね・・・
当方の場合は完全に浮浪者で、何年も前から立ち寄られているようです。(さすがに365日いるわけではないようですが)
店長から立ち退いてもらうよう申し出ても、また喉元過ぎた頃にやってきてしまうのです・・・
ご回答ありがとうございました★
No.1
- 回答日時:
そういった問題は警察ではなく市役所や区役所でしょう。
あくまで被害が出る前の事前措置として退去を請求すべきでしょう。行政代執行等の措置をとってもらうよう請求してみてはいかがでしょうか?この回答への補足
ちなみに、混雑している時間帯に荷物で座席を占領している時や、明らかに他のお客様の迷惑になっている場合は、テナントの責任者からその場を離れるようにお願いしているようですが、閑散としてくると、また居座ってしまうようです。
補足日時:2005/09/28 00:23お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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