築40年以上たっている借家に住んでいます。
急な決定で家族の意志で借りたので仕方ないと思い過ごしてきましたが、ガス管、水道管など業者の方に見てもらう度にもう限界だろうとの言葉をいただきその場しのぎの処置だけをしてもらってきました。
小さなものなら負担をしても抵抗はなかったのですがあまりにも度重なり、住んでいてなったからではなくもともと古いから出てきた原因についてがすべてなので先日トイレの下水管がつまり業者を呼んだものについて大家に支払ってもらえるように話をしました。
ところが貸す時に少しは下水管を直したと居直り支払う気持ちはないようです。
借りていて住んでいるからそうなったのではなく、もともとの原因だった場合支払いの義務は借り主、大家どちらにあるのでしょうか?
ちなみに床が抜けそうなぐらいふかふかになっていたり、トイレも何度も見ず漏れをしていて床がべこべこになっていてそれを大家は知っていて修繕せず貸してきました。
お教えいただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
まず順番として、直すべき個所があっても、かってに直しては契約違反になります。
まず家主に通報すべきです。家主は、専門家ですから、お抱えの業者をもっいますから、かなり安い費用で工事できます。一般のかたが、その辺の業者をよべば、工事が必要とも言うし、費用も高いです。家主の了解なく直せば、自分で支払わないと具合わるいのではないでしょうかNo.2
- 回答日時:
賃料を取って人に部屋を貸している以上、貸主にはその物件に対して維持保全をし、使用に耐えられる物として貸す義務があります。
相談者の方は、仲介業者なり、役所の不動産に関する相談窓口などに、行って、対処してもらった方が良いでしょう。
蛇足ですが、本件のように、維持保全、修繕などに経費が掛かり、もらっている賃料では足が出てしまう場合、建物の老朽化を理由に、立ち退きと言った話が出てくる場合があります。
回答ありがとうございます。
使用に耐えられる物として貸す義務がある、という箇所とても参考になるお言葉でした。
仲介業者の担当者が若い女性のため、あまり問題にかかわりあいたくないらしく直接連絡しあってくださいと言ってくるため今回のようにちょっと面倒な形になりました。
役所に相談するという形もあるんですね。
立ち退きはされては困るらしく、昨年の更新の時には引き止めをされました。
どうにかしてでも住んでいてほしいという気持ちが家主は強いようです。
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