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15年勤務していた、中規模の会社を辞めて、現在従業員3名の個人事務所で勤務しています。今の事業所は厚生年金に加入しておらず、自分で国民年金を払っています。厚生年金による権利は25年払わないと駄目と聞きましたが、今まで支払った15年分は無駄になってしまうのでしょうか。

A 回答 (5件)

厚生年金は国民年金よりも支給額を多くする国の保証制度です。


国民年金の管掌は地方自治体、厚生年金は社会保険庁となります。
これが基本です。

多くの方が”国民年金と厚生年金は別物”と勘違いしたり、”厚生年金と厚生年金基金は同じ物”と勘違いしますが、事実上、日本の年金制度は三階建てとなっており、
基礎年金と呼ばれる1F国民年金部分
上乗せ部分と呼ばれる2F厚生年金部分
職域加算部と呼ばれる2F共済年金部分
厚生年金基金、企業年金等3F部分
があります。

>厚生年金による権利は25年払わないと駄目と聞きましたが
厚生年金の権利は国民年金25年以上加入且つ一ヶ月以上厚生年金加入です。これは国民年金基金、付加年金等他の年金に付いても同様です。

>厚生年金は、国民年金とは別の物ではなく、国民年金の一種です。(国民年金の「第二号」という種別です)
厚生年金加入者はその保険料の中から2号国民年金保険料と3号国民年金保険料を徴収されています。
厚生年金が国民年金の一種ではなく、厚生年金加入が国民年金加入義務を果たしていると解釈してください。

ちなみに配偶者がいようがいまいが3号(2号の配偶者)の国民年金保険料は拠出されています。一般的に自営業(1号)の妻が損をしているといわれますがそれは間違いで、損をしているのは厚生年金加入の独身者です。


>加入しているけど、支払いを免除してもらってる種別1号の人や、保険料の負担額が0円である種別3号の人も、加入していれば権利そのものは生じます。
支払い免除は免除された分だけ基礎部分が減額されます。可能な限り免除の遡及納付(10年まで有効)する必要があります。一ヶ月の保険料を1とした場合、個人で払う必要があるのは2/3です。1/3は国庫から拠出されます。なので全額免除は一か月分の1/3を自身の年金額に算入されます。半額免除は2/3ですね。
また上にも書いた通り3号の保険料は厚生年金保険料から全額拠出されます。故に3号であれば免除とは違い例え40年間三号であったとしても基礎部を満額貰えます
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厚生年金は何年以上加入していないともらえない、と言うものではありません。


加入期間や支払い保険料によって金額は変わりますが、必ず貰えます。
(ただし、現在の法律では、の話です)
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>厚生年金による権利は25年払わないと駄目と聞きましたが



これは間違いです。
厚生年金は、1ヶ月だか1年だか加入していれば、少なくとも厚生年金部分のみは支給されます。15年も加入していたら、多くも期待できないけど、それなりに支給されますよ。

25年というのは、国民年金の加入期間の合計です。
厚生年金は、国民年金とは別の物ではなく、国民年金の一種です。(国民年金の「第二号」という種別です)
厚生年金に15年加入していたことで、実は国民年金に15年加入していたことになるので、国民年金にあと10年加入していれば、国民年金(基礎の部分)をもらう権利が生じます。(ただし40年……というか、480ヶ月、保険料を払っていないと、満額もらえませんが)

また、25年というのは「払わないと」ではなく「加入しないと」です。
加入しているけど、支払いを免除してもらってる種別1号の人や、保険料の負担額が0円である種別3号の人も、加入していれば権利そのものは生じます。
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この回答へのお礼

有難うございます。噂だけで慌ててはいけませんね。勉強になりました。

お礼日時:2005/06/07 10:03

国民年金の受給資格を得れば(厚生、国民合わせて25年)厚生年金はその加入期間に応じて1ヶ月分でも支給されますので無駄にはなりませんのでご安心を。

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無駄にはなりません。


厚生年金と国民年金の合計で25年あればOKです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。少し安心しました。

お礼日時:2005/06/07 10:01

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