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パートで働く場合、雇用保険は1年以上引き続き雇用されることが見込まれ、かつ1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合には、「短時間労働被保険者」として、1週間の所定労働時間が30時間以上の場合には、正社員同様「一般被保険者」として雇用保険に加入することになっていると思いますが、実際失業給付を受ける場合に「短時間労働被保険者」だった場合と「一般被保険者」だった場合で、何か違いがあるのでしょうか。

A 回答 (4件)

短時間は計算上2分の1月になるので単純に受給資格6ヶ月になるためには12ヶ月ないとダメというだけなので、実際の手当の中で違いは存在しないと思いますが。

。。
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この回答へのお礼

abo55様
ご回答いただきありがとうございます。またお世話になってしまいました。健康保険のほうの3/4要件に関する質問も拝見させていただきました。
重ね重ねありがとうございます。また機会がありましたらよろしくお願いいたします。

お礼日時:2005/06/16 16:51

abo55様へ


URL拝見、確認致しました。ご指摘感謝いたします。

質問者様へ
勉強不足のため、大変ご迷惑をおかけ致しました。
No.2の回答を取り下げるとともにお詫び申し上げます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/16 16:49

給付日数の差もH15,5月1日で一本化され違いはなくなりました。


http://www.lacon.co.jp/lacon_tusin/H15/lacon_tus …
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賃金日額は賃金に比例し、その割合は、「短時間労働被保険者」、「一般被保険者」との区別はありません。




差が生じるのは「給付日数」です。

被保険者であった期間が5年以上の場合、「一般被保険者」のほうが「短時間労働被保険者」に比べ、給付日数が30日多いです。5年未満なら両者の差はありません。
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