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ある男性が病気で死亡しました。
男性はバツイチで、離婚した妻との間に子供が1人おり親権も事実上の養育も妻側です。
男性には離婚後に付き合った人との間にも子供ができましたが結婚できない事情があったので入籍はせず、
産まれた子供を認知しました。
男性は認知した子を受取人にした生命保険をかけていました。(死亡保険金1500万円)
男性が残した財産はこの保険金のみです。

非嫡出子の場合、嫡出子の2分の1の財産しかもらえないと記憶してますが、このようなケースの場合どうなりますか?

A 回答 (2件)

 こんにちは。



 今回のケースでは、認知されたお子さんは、保険金と法定の相続財産(今回はないですが)が貰えることになります。

http://www.zai3.com/6-c.html

参考URL:http://www.zai3.com/6-c.html
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。
保険金にプラス法定相続財産をもらうことができるんですね!
サイトの方もとても参考になりました。

お礼日時:2005/06/17 16:48

受取人を指定された保険金は相続財産ではありませんので、全額指定された受取人が取得することができます。


ですので、嫡出子の問題は出てきませんよ。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
保険金は相続財産にならないんですね!
よくわかりました。

お礼日時:2005/06/17 16:46

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