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頂いた事故の診断書に不正があります。日にち、通院期間を短くされている。かかっていない科に通ったことになっている。病院に問合せをしたら自賠責で払った日にちが2日で後は健康保険を使ってる部分の通院は診断書に加算されない。(健康保険使用は保険会社から立替をお願いされました。後から保険会社より治療費を支払ってもらいました。)
症状固定も事故日より18日目で症状固定と書かれていました。これもおかしいのではと思っています。
この科にはその期間は受診していませんが病院側は受診しているばかりです。
レントゲンも1年以上紛失されるなど不信感がいっぱいです。
どのような機関に相談すればよいですか?
どんな罪になりますか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

症状や受傷部位にも寄りますが、18日は少ないと思います。


しかし、病院側は、保険会社の言いなりになって、勝手に改ざんするので気をつけてください。
自賠責紛争処理機構というものがありますので、相談してみるのもいいですよ。

参考URL:http://www.jibai-adr.or.jp/
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この回答へのお礼

お返事いただきまして有難うございました。

お礼日時:2005/06/25 23:13

診断書と診療報酬明細書は別のものですが、どちらですか?



治癒と、症状固定と混同してませんか?

もう少し正確に状況を書いていただかないと、お答えのしようがありません。

単に、あなたが求めているものと、病院が発行した文書が、すれ違っているだけかもしれませんよ。あういは、こういう交通事故の手続きに慣れていない病院で、不正の意志はなく、単にトンチンカンだけのような気もしますよ。
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この回答へのお礼

お返事いただきまして有難うございました。

お礼日時:2005/06/25 23:12

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