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母方の親戚で揉め事が起きそうなので教えて
頂けますでしょうか。
母の姉(私の伯母)の旦那さんが無くなり、
来月49日法要が行われます。
家族構成は以下です。
伯父(死去)
伯母
長男
長女
次女
三女
最近、遺言状が見つかったと母に伯母から
連絡が入りました。
その存在を知っているのは伯母と三女のみの
様です。(中身も読んでいるようです)
そこで、素人考えで遺言状の処置をしては
いけないだろうと思いますが、
(1)第三者が認めないと遺言状の効果がでないので
しょうか?
(2)49日にその存在と内容を親族に公開し
財産の処置を決めたほうが良いと思って
いるのですが、49日までに実施した方が良い事は
なんでしょうか?
伯母もあまり、身内でもめるのは嫌がっているので
穏便に事を進めたいと思っているはずですが、
アドバイスをお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1.遺言書には、自筆証書、公正証書、秘密証書という各遺言の種類があります。
この中で今回出てきた遺言書が「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」であった場合には家庭裁判所での検認が必要になります。(民法1004条)
また上記の検認をしなかった場合や、上記の封印してる遺言書を家庭裁判所以外で開封した時には、5万円以下の過料に処されることもあります。(同1005条)
公正証書遺言はすでに内容まで検認されていますので、このような手続きは必要ありません。(第三者に事前に確認してもらってますので、すぐに遺言書の通り執行できます)
今回の場合、公正証書遺言以外で封印があったとすればこれを勝手に開けて読んでいるということになりますので過料の対象になってしまう可能性があります。
それでも、家庭裁判所にきちんと申告して検認をしてもらわなければ遺言が執行できないですよ。(通常は銀行などの預金を遺言書の内容で分けるようなときには、この検認したことの証書を家庭裁判所にもらい、遺言書とあわせて提出しなければ預金を下ろすこともできません)
ちなみに、検認をしなかったことや封印がありながら勝手に開封した場合でも、遺言の効力自体がなくなるわけではありませんよ。
2.(公正証書遺言だとした場合)遺言書の存在を相続者に教えるのはあまり日がたってなければ落ち着いてからでもいいとは思いますが、相続に関する手続きには早くて3ヶ月以内に手続きしなければいけないものもあるため、あまり日を置いてしまうのは良くないと思います。
1でも書いたように、公正証書遺言以外は検認が必要ですので、49日まで待ってるとなるとさらに日数が必要になりますので早めに家庭裁判所に申請してください。
詳しいことについては家庭裁判所や弁護士、司法書士などの専門家に問い合わせした方がいいですよ。
No.2
- 回答日時:
遺言証書が公正証書であれば、その記載により遺産を配分すればいいと思います。
自筆で書かれたものは、家庭裁判所の検認を受ける必要があるので、よく確認されたほうがいいと思います。第三者の意見としては、兄弟のうち上の3人が知らない間に話を進めると、もめる原因になります。早く遺産分割を確定されるのはいいことですが、あまり急がないほうがいいと思います。内心だれもが遺産を欲しがっているはずですから。
ですので、49日の法要で遺言状の存在を明かす、もしくは法要前に遺言状の存在を告げ、法要のときにみなさんで確認する。遺言状が無効な場合は、その内容を元にみなさんで、話し合いをされればいいと思います。早急に遺産を必要としなければ、話し合いは時間をかけたほうがいいと思います。配分が決まれば、手続きの問題ですので、不動産に関しては司法書士、預金に関しては各金融機関に相談されればいいと思います。
とにかくまず、みなさんで話し合いをして、もめそうであれば、第三者を介す。それでもだめなら、家庭裁判所で調停ですね。あまり遺産を必要とせず、兄弟が取り分をあまりに多く主張しもめるなら、しばらく放っておくやり方もあります。欲しい人は、必ず折れてきますので。
No.1
- 回答日時:
下記のサイトを見られて、その遺言状の書き方が正しければ、内容は有効ですので、相続人に公開すべきだと思います。
どうしても、相続人や相続する物が多いと揉めますが、普通は、妻が2分の1を相続しますので、残りの財産を子供で分ける事になります。(妻は、相続税が子供に比べて多く免除されます)
穏便にすます事を考えるより、家族でしっかり話し合う場合も必要かと思います。
揉めた場合は、弁護士にお願いして、第3者に間に入ってもらう方が、みんなが納得できるのではないでしょうか?
参考URL:http://www.e-sogi.ne.jp/db/yuigon.htm
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