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相続時の評価は課税時期の70%ですので現在1万円なら7000円と評価するとして、他に預託金がある場合、現在名変停止中の状態で返還受ける事がほとんど不可能な場合、この評価はどうするのでしょうか。

A 回答 (1件)

ゴルフ会員権はコースによって様々な理由で名義書換停止しているようですが、殆どのゴルフ会員権証券の高額額面は預託金の返還が難しいようです…なので、預託金の評価は0円となると思います。

でも、証券が2枚ある場合は、1枚は入会預託金で次に入会者が入会したら返還されるものもあります。また、まれに書換が始まれば預託金を返すコースもありますので、コースに問い合わせるか、専門家に聞いてみると良いと思います。名義書換停止の理由(ゴルフ場の経営問題)が大きく額面金額に左右するようです。
相続問題だと面倒くさがられがちですが、下記の業者さんはとても親切でした。大変だと思いますが、がんばって下さいね!

参考URL:http://www10.ocn.ne.jp/~tsubasag/kaisyaannai.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせてもらいます。

お礼日時:2005/06/22 12:17

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