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No.2
- 回答日時:
こんばんは。
長文失礼いたします。中間納付額の経理方法は租税公課処理と仮払処理の2つが考えられます。
当期の法人税中間納付額が100、当期分の法人税確定年税額が0としますと、
【租税公課処理】
《中間納付》
租税公課 100 / 現金預金 100
《決算整理》
(1)還付される中間納付額について何も処理しない方法
仕訳無し(翌期の還付入金日に雑収入等で処理します)
(2)還付される中間納付額について未収計上する方法
未収還付税金 100 / 雑収入 100
「雑収入」ではなく「還付法人税等」として税引前当期純損益
の下に記載することも考えられます。
《別表の処理》
(中間納付分)
別表四:「損金の額に算入した法人税(2)」に100
別表五(一):「未納法人税等」の「未納法人税」の「減」及び「増」に100
別表五(二):「当期発生税額」と「損金経理による納付」に100
(確定申告による還付分)
(1)《決算整理》の(1)の場合
別表四:処理事項無し(翌期分では雑収入等に計上されている100について
減算処理が必要になります)
別表五(一):空欄に「還付法人税」のように記入して「当期利益金処分等
による増減(減は赤)」に100
別表五(二):「当期発生税額」に△100
(2)《決算整理》の(2)の場合
別表四:「法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金額(15)」に100
別表五(一):空欄に「未収還付税金」と記入して「増」に△100 また、
空欄に「還付法人税」のように記入して「当期利益金処分等
による増減(減は赤)」に100
別表五(二):「当期発生税額」に△100
【仮払処理】
《中間納付》
仮払税金 100 / 現金預金 100
《決算整理》
未収還付税金 100 / 仮払税金 100
《別表の処理》
(中間納付分)
別表四:処理事項無し(※)
別表五(一):「未納法人税等」の「未納法人税」の「減」及び「増」に100
別表五(二):「当期発生税額」と「損金経理による納付」に100
(確定申告による還付分)
別表四:処理事項無し(※)
別表五(一):別表五(一):空欄に「未収還付税金」と記入して「増」に△100 また、
空欄に「還付法人税」のように記入して「当期利益金処分等
による増減(減は赤)」に100
別表五(二):「当期発生税額」に△100
(※)中間納付分について加算・留保、還付分について減算・留保の
両建てとなるため、記載を省略することができます。
還付分について《決算整理》をせず「仮払税金」のまま貸借対照表に
計上する方法もあります。この場合には(中間納付分)の別表五(二)
は「当期発生税額」と「仮払経理による納付」に100を記載し、
(確定申告による還付分)の別表五(一)は「未収還付税金」ではなく
「仮払税金」と記入します。
質問者様の会社の経理方針によって選択なさってください。
蛇足ながら、経理上の制約がなければ【租税公課処理】で
《決算整理》の(1)の方法が最も簡単な方法と思われます。
No.1
- 回答日時:
確定した税金ではないので通常仮払税金(仮払金)で処理します。
決算により全額還付が確定した場合は地方税均等割り分を除いて未収入金に振り替えます。地方税均等割り分は、納税充当金(未払法人税等)として処理します。仮払い処理した場合所得に影響しませんので、別表5-2の発生税額と仮払経理による納付の欄にそれぞれ数字を入れればいいかと思います。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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