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よろしくお願いします。医療事務の勉強をしていますが、医療法など法律がでてくるのですが、基本的なことがわかりにくいので教えていただければ助かります。

医療法(法律そのもの)
医療法施行令(?)
医療法施行規則(?)

同じような項目がそれぞれに書いてあるので、とてもわかりにくいのですが、医療法できまっている事を後で項目追加ということなのでしょうか。例えば特定機能病院に関する事が医療法にもあり施行令にもあり、施行規則にもあり、どうしてばらばらに記載されているのかわからないのす。
とても基本的なことで申しわけありません。

A 回答 (2件)

医療法(法律)は国会で審議して可決されれば施行されます。

ただふつうは法律には基本的なことしか書かれていないので詳細は政令、省令等に定めるとなっているのが普通です。
医療法施行令(政令)は内閣で決定し、法律の委任を受けて法律を実施するための取り決めが定められますが、これも実際に決められているのは重要な項目だけで、実際には詳細な部分は省令(施行規則)に委任されることがほとんどです。
医療法施行規則(省令)は主管の省庁(この場合は厚生労働省)医療法や医療法施行令の委任を受けて実際の手続き等の事項が定められるものです。
ですから同じような項目が法律、施行令、施行規則のいずれにも出てきますが、法律、施行令、施行規則の順に内容は細かくなっていると思います。
さらに、面倒なことには施行規則においてもよくわからないことは通達で定められていたりすることがあることです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても詳しく簡潔に回答いただき、これでよくわかりました。助かりました。またよろしくお願いします。

お礼日時:2005/06/22 10:23

「法律」て大まかなことを書いているだけで、実際に運用する事は難しいのです。

 従って施行令である程度細かい事を規定していると思えば間違いないでしょう。

あとは施行令は政令なんで国会通さなくても変更できますからね。(たしか)

法律=基本、施行令=注釈・具体例ですかね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とてもわかりやすく解答いただき整理できました。またよろしくお願いします。

お礼日時:2005/06/22 10:22

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