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会社内のレクレーション関係の会費として毎月1000円自動的に引かれています。その会の行事に参加する、しない関係なくです。さらに社員旅行の費用も一部そこからまかなわれています。参加しなくても、そのお金は一切返却されることはありません。行事に参加しない私はただ、1000円捨てている状態です。
そんな会は退会したいのですが、正社員になると強制的に入会させられます。こんなレジャーだけの会の会費を給料から反強制的に引くことは法律上問題なんいでしょうか?

A 回答 (8件)

自分が入社時に承諾しているのではないでしょうか?


そうでなければ、社長に訴えましょう。
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 こんにちは。

公務員です。

 私のところも「厚生会費」と言うのが天引きされます。職員の福利厚生に当てられます(大阪市と違って自腹ですよ。誤解無く。)が、同じく色々な行事に参加しなくても返金はありません。
 ちなみに、今月の給与明細をしげしげと見てみると「3131円」引かれていました。
 法律を守らなければならない公務員が天引きされてるんですから、問題ないんでしょうね。
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半強制的にですか?


会社の親睦会ですよね。
親睦会規約などはありませんか?

強制的に取られるのなら、労働基準監督署に相談されてはどうでしょう。
いいアドバイスが得られるかもしれませんよ。
場合によっては、会社に指導が入るかもしれません。

しかし、千円位だったら毎日のお茶代やコーヒー代(あるかどうかは分かりませんが)で納得できませんか?
毎回でなくとも行事に参加すれば、周りの人との仲良くもなれますよ。
反対に全く行事に参加しないのなら、返ってあなたの立場が悪くなったりしませんか?
周りとの調和も大切ですよ。
あなた以外の人にも、同様に考えている人が沢山いるのなら、その人たちと協力し合って変えていくことが出来るかもしれません。
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賃金には全額払いの原則というのがあり、例外とできるのは組合または労働者の代表との間に書面による労使協定が締結されている場合のみとされています。

ただし1/4を限度としていますが。

あなたの会社でも多分そのような協定が結ばれているのでしょう。
で、結ばれていれば法律上は問題がないことになります。
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 #2です。



 #3さんが書かれている,

>会社の親睦会ですよね。

 ですか? でしたら,強制は出来ないと思いますよ。辞めたければ辞めてもいいと思います。波風立つかもしれませんが。私のところは,そういったものは,各職場で現金で集めていますよ。
 ちなみに私の職場は「管理職会費3000円+親睦会費2000円」で合計毎月5000円払ってます。天引き分と合計すると,月に8131円也。んー。
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天引きについては、24協定が結ばれていると


できます。
組合と協定がされているのでしょう。

ご存知と思いますが、36協定は、時間外労働です。
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 辞めたければ辞めれば良いと思いますよ,会社ごと。


 支払いを拒んで人間関係がギクシャクしてしまうことを思えば,毎月1000円で人間関係がうまく行っているのであれば,私は惜しみませんよ。というより,それの数倍の額を毎月支払ってますが。
 発想の転換が必要ではないですか。毎月1000円支払っているのであれば,行事に参加して支払っている以上の還元を受けようと考えてはいかがですか。
 
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1000円天引きの合法性については#4さん#6さんの回答どおりです。



さてどうするかですが、

1.入会については慣例義務としか思えないので、もしその会に退会に関する規定が無いのであれば直接その会の代表者に退会の意思を告げ、天引き処理の中止を申し入れる。

2.退会せずに会の運営を改善させる。行事不参加者への返金等。

私の職場でも親睦会への入会は本採用と同時に慣例義務となっています。会費は500円でその1.5倍の額を会社側からも補助しております。

但し運営が独特です。慶弔やレジャーの補助に支出されるのですが、旅行費とか花見代てな具合に年に何回か現金で各会員に支給します。気のあった者同士で花見やら旅行に行くだけのことです。使途はもちろん自由です。また留保金が○○百万円を超えたら再配分するとの取り決めがあります。

私は質問者さまのような価値観、考え方については「それもあり」と思います。会を主催する側が会員それぞれを慮ることなく、さも当然のごとくことを進めることは改善されるべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
せめて慶弔に回っていればいいのですが、慶弔は張り出しをして個人から集めるんですようちの会社は・・
いろいろ不満はありますがやはり、いえない雰囲気です。とにかく参考になりました。

お礼日時:2005/06/29 22:45

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