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両親が幼い時に離婚(父の浮気が原因)して、私は母のほうに引き取られました。
母は父が私と会わないという約束と引き換えに慰謝料、養育費を一切もらいませんでした。
しかし私も大人になりその事がおかしいと思い始めました。
そこで、父からそれなりの慰謝料、養育費をとることはできますか?
もしくは、財産の生前贈与を受けることはできますか?
父と母が離婚して20年以上はたっています。

A 回答 (4件)

慰謝料と養育費は、まったく性質のちがうものと思ってください。


慰謝料はお母さんがお父さんに請求できるものであり、子供が父親に請求する権利はこの場合ありません。
養育費については、違います。養育費は本来、子供が生活するために必要なお金であり、子供が請求する権利があります。
また、養育費については時効がありません。子供から親に請求する場合、養育費という形ではなく、扶養請求権に基づき、扶養料を請求する形になるはずです。またこの請求権は、親同士が離婚の際、養育費を請求しないという取り決めを行っていたとしても、それは無効です。請求できるのは監護者ではなく、子供だからです。
手順としては、まず内容証明にて相手方に支払いの請求を求める。それがダメなら家庭裁判所にて申し立てを行うという形になります。
手続きについては、詳しくは家裁にお聞きになったほうがいいと思います。

生前贈与についてですが、これは相手方の了承を得る必要があります。勝手に財産等を操作するわけにはいきませんから。もちろん相手方が贈与について承諾されれば、必要な手続きにて贈与を受けることはできます。
すでに書かれてますが、遺産相続権もありますし。

が、、、他の方も言われてますが、まずお母さんにいきさつなどを詳しくお聞きになって、よく話し合われた方がいいと思います。
慰謝料、養育費を一切もらわないという取り決めの元離婚することは決して不自然ではなく、協議離婚ではよくあるパターンだと思います。
いきさつはどうあれ、離婚して20年経っているということは、質問者様は少なくとも20歳以上ですよね?そこまで養育費なしで必死で育ててくれたお母様の意見を尊重して、その上でどうするか判断された方がいいと思います。
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この回答へのお礼

そうですね。母によく話を聞いて行動に移したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/04 21:02

相続権は、親が離婚しようがすまいが、親子関係が消えない限り、ずっとついてきます。


生前贈与については、「贈与」という言葉どおり、「贈る」側の意志に基くものであり、請求するものではありません。

離婚後、新しい子供が出来て相続権者が増えている可能性もありますが、権利は平等です。
(法定相続ぶんでは、妻に1/2、子供がのこりを山分け。新しい妻と貴女は他人ですから、妻ぶん1/2はあなたには回ってこないという計算になります。)

本来、親子関係であれば、親の老後について「扶養の義務」も発生するわけですが、あなたにその気がないのであれば、養育費をもらってないことで、むこうの人に「押し付け」する理由にはなると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/07/04 21:01

お母さんについては お父さんとは もう時効等で


無関係ですけれど あなたが お父さんの実子であることの 時効はないです

 だから お父さんが亡くなられたときに 遺産相続の権利は あります
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/07/04 21:03

20年以上経っていると、時効が成立していると思います。


また、相手の生活環境にもよると思います。
離婚当時の状況、相手の現在の状況等を調べた上で判断したほうが良いと思います。
第一は、お母さんに当時のいきさつを尋ねてみましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。母と話してみます。

お礼日時:2005/07/04 21:03

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