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こんにちは。
弊社で貸している駐車場があります。
解約の際は1ヶ月前までに連絡していただくことになっておりますが、連絡が遅れたため、当月分(入金済み)は没収することになりました。そこで、この没収になる駐車料金は、賃貸収入として処理するのか、雑収入として処理するのか、仕訳がわからないので、教えていただけないでしょうか?

A 回答 (3件)

 雑収入処理したときの課税ですが、法人税・消費税等すべて課税されると思います。



 なお、7月について、当初の借り主の連絡が遅れて、新規の借り主を募集することができず、7月は駐車場をその分、貸出ができなかったかもしれません。

 その場合には、当初の借り主からの賃貸料相当額を損害賠償金とみなして、消費税法上は非課税と考えることもできるかもしれませんが、そこは微妙なところですので、顧問税理士さんとご相談下さい。
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この回答へのお礼

消費税は課税の対象と言うことですが、資産の貸付の対価、ということになるのでしょうか…??何度もすみません…

お礼日時:2005/07/05 08:58

 例えば借り主が7月からは駐車場を利用しないと考えていたけれど、契約解除が7月に入ってからなされたと考えてみましょう。



 そのとき、借り主は7月分の駐車料を納めているわけですが、契約書上、借り主は契約解除を申し出た以上、7月分は使用したいと思っても使用できないのであれば雑収入がいいと思います。

 また、同じく、契約書上、7月分の駐車料金は借り主は支払ったのだから、契約解除後も7月中はその借り主が使用できるというのであれば賃貸収入として処理すればいいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなり、大変申し訳ありません。
7月分は入金していただいてますが、契約は解除となっており、使用はできませんので、雑収入で処理したいと思います。

この場合は、課税の対象になるのでしょうか?

お礼日時:2005/07/04 08:15

賃貸収入でしょう。


使用する、しないにかかわらず、提供を前提に場所を拘束しているのだから、賃貸料として扱っていいです。
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この回答へのお礼

返事がおそくなり、申し訳ありません。
参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/04 08:18

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