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私のうちでは、古い家と新築したうちを2件持っています。2ヶ月前の事なのですが、うちの父親が酔っ払った勢いで家族が知らないうちにAさんに、古い家を貸すと言う事を勝手に決めてしまいました。さらに、父親が貸したAさんは、それを他のBさんに貸してその人が住んでいるよです。しかし、その人は働いてもいないようで全然、家賃を払う気配もなく、実際、2ヶ月近くたった今もどちらからも支払われていません。家に住んでいるBさんは、俺はAさんから借りているだけなのでそういう話はAさんにしてくれと言います。そこで、Aさんにうちの父親が話をしに行くといつも、ちゃんと後で払うようにするからということだけです。もちろん契約書もないので払うように強制もできないのです。しかし、2ヶ月が過ぎてやっとうちの父親もこのままでは駄目だと言う事で出ていってもらうように、Aさんに話をして話をしたのですが、その度にAさんが、Bさんには、もうすぐ出ていくようにするからと言っているだけでその気配が全然有りません。現在も、まだ住んでいて、何度も話をしにいっているのですが、全然ダメです。不思議な事に今の電気代とガス代はなぜか家が払っています。それを止めようとすると、Aさんが払うからつけておいてほしいと言っていると父親がいっています。しかし、このままではらちがあかないと思います。電気代やガス代くらいは払ってもらうとして、家賃を取る気はないのですがこの場合、法律的に強制的に出て行ってもらうようなことはできないのでしょうか?

A 回答 (2件)

>法律的に強制的に出て行ってもらうようなことはできないのでしょうか?



強制執行で出ていってもらいたいなら、裁判所の債務名義と云って公文書が必要です。今回の場合は「古い家」と云うのですから固定資産評価価格が90万円以下と思われます。市町村役場に行ってその証明書を貰い、お近くの簡易裁判所に行ってください。そこに定型の用紙が用意されていますからそこに書き込み提出して下さい。あとは、出廷の日の知らせがありますから行って下さい。相手はBさんとします。立ち退き請求の理由は「不法占拠」です。簡単に判決が下されると思います。そうしますと、今度は、それを持って、執行官に強制執行するように申請します。人夫と一緒に行き、1から2時間で終了します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一度、固定資産額等は確認しておく必要があるようですね
まあ、事を荒立てると言うのは最後の手段だと思っていますが
最近は、Bの横柄な態度に近所からも苦情が出ているようなので
早く処理できるように参考にさせていただきます。

お礼日時:2001/10/10 17:29

1、いわゆる転貸借の問題になります。


借主(Aさん)が第三者に貸主(父親)の承諾なく無断で転貸しした場合、貸主(父親)のとりうる方法として、次のようなものがあります。

(1)Aさんとの契約の解除
(2)Bさんに対する所有権に基づく明渡請求
(3)転借人(Bさん)への賃料請求

(1)Aさんとの契約の解除
建物賃貸借契約において、賃借人(Aさん)が、第三者(Bさん)に賃貸人(父親)の承諾なく無断で転貸しした場合、民法では契約の解除ができると定めています(民612条2項)。
ご質問のケースは、まさにこの条文の適用場面と考えられますので、賃貸人である父親は、Bさんとの契約を解除することが可能です。
もっとも、転借人(Bさん)が、賃貸人(Aさん)の妻(内縁の妻含)や子供といった生活共同体の一員であるような場合は、例外的に解除が認められない場合もありえます。


(2)Bさんに対する所有権に基づく明渡請求について
次に、父親とCさんとの間には何の契約関係もありませんから、父親から見てCさんは不法占拠者です。よって、父親は、即刻家から出て行くようにという明渡請求をなしえます。
また、ご質問にあるようなBさんの主張「家に住んでいるBさんは、俺はAさんから借りているだけなのでそういう話はAさんにしてくれ…」は認められません。Bさんと父親の間に契約関係がない以上、父親との関係では不法占拠者に過ぎません。Bさんは、所有者である父親の明渡請求に従わなければならず、Bさんの主張は、Aさんに対してのみなしえます。

(3)転借人(Bさん)への賃料請求について
転貸借は契約の解除原因になりえますが、賃貸人(父親)の同意があれば有効です。その場合、Bさんに直接賃料を請求することができます。ことのき、たとえBさんがAさんに転借料を支払っていたとしても、その事実を持って、賃貸人(父親)からの請求を拒否することはできません。


2、まとめ
ご質問の文面から察するに、Aさんとの賃貸契約自体も軽はずみだったような感がします(間違っていたらごめんなさい)。そうであるならば、上記1の方法、すなわち、契約の解除をしてBさんを立ち退かせていったんきれいな状態に戻してから、(ア)新たに契約書を作ったうえでAさんと契約をするか、(イ)信用できないとして貸さないようにするか、の選択をするのがベターではないでしょうか。

以上ご参考になれば幸いです。
書き間違いや読み間違い等があればご指摘のほうお願いします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。
最近の法律と言うのは難しいだけでなく、とり方によっては
大変な事になりかねないので確認の意味もこめて質問しました
もう一度確認した上でうまく解決できたらと思います。

お礼日時:2001/10/10 17:25

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