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事業主がアルバイトに対して扶養控除申告書の提出依頼をせず、また、源泉徴収義務を怠り、事業主が、税務署から過去5年間の源泉徴収額の納付を命令されたとします。事業主はそれを支払い、今度はその額をアルバイトに請求したとします。アルバイトがそれに応じてその金額を支払った場合、申告をしてしかるべき金額を返してもらうということは可能なのでしょうか。5年も前のものに関してです。また、もし可能だとすれば、その際の「申告」というのはいわゆる年に1度する確定申告ではないですよね。どのような形の申告をすればいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

そのアルバイトの方が、そもそも確定申告していなかった場合は、還付のための確定申告は5年間できますので、大丈夫です。


もちろん、確定申告ですので、それぞれの年分の確定申告書を作成して提出する事となります。
この5年間というのは、還付請求権の消滅時効の期間が元となっており、逆に徴収される方の徴収権も消滅時効の期間が5年間となっていて、背中合わせのものです。
ですから、5年分徴収されたわけですので、5年分還付は可能となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm

ただ、確定申告していた場合は、確定申告ではなく「更正の請求」という手続きになりますので、基本的には法定申告期限から1年以内しかできない事となります。
しかし、税務署からの源泉徴収の決定に基づくものですので、税務署側から「更正」してもらってしかるべきものですので、その際は早めに所轄の税務署に相談された方が良いとは思います。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/07 12:23

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