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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
NO2です。
このような説明は難しいものだと、つくづく追加質問を受けて感じました。
単純に云うと誤解を招き、正確に云うと、専門用語の羅列になって理解を得られないからです。
「添付を見たところ1年以内に「原則として」は書かれていないような・・・」
→「原則として」という表現をしたのは、以下の説明をすると煩雑だと思ったからです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~
[提出時期]
国税に関する法律の規定に従っていなかった場合又はその計算に誤りがあった場合は、法定申告期限から1年以内(法定申告期限後に還付を受けるための申告をしている場合は、その申告書を提出した日から1年以内)に提出してください。
後発的理由により所得の金額等に異動が生じた場合又は前年分の税額等について更正等があった場合等は、それらの事実が生じた日の翌日から2月以内に提出してください。
~~~~~~~~~~~~~~~
「とすると1年を過ぎた後だと過少申告だった場合は追徴金付。
過大申告だった場合は還付なしなんて事はないのか少し心配になってきました。」
→既にご説明済みですが、違う切り口で繰り返すことにします。
過少申告でしたら追徴金が出るわけです。
一度確定申告書を出してるが間違っていた、正しく計算をすると追徴金が出るという場合に税務署に出すのは「修正申告」と言います。
これは一年を過ぎたらどうのこうのというよりも、5年間提出できます。
自分から間違ってましたという奇特な方よりも税務調査をうけて修正申告書を出すと言う場合がほとんどです。
過大申告だった場合は、一度確定申告書を出してあるけど、扶養控除を受けられるのを受けてなかったから受けたいという場合です。
これは(既に説明済みですが)「更正の請求」と言います。
この更正の請求は法定納期限(個人確定申告だと3月15日)の一年後までしかできないのです。
過大申告だと還付なしなんてことはないのかという御心配のとおりです。
20年の3月15日以前に確定申告をして、間違いに気がついたのが平成21年の12月だとすると、この更正の請求は既に期限(21年3月14日)を過ぎてますから、税務署では却下されます。
還付なしというご質問者さまの言い方でも良いでしょう。
例外として、20年の還付申告書(確定申告のうち還付を受ける申告書のこと)が期限後に出てる場合には、その期限後提出をした日から一年以内は更正の請求ができます。
また、後発的事由とは、申告、更正又は決定の際に課税標準等の計算の基礎とした事実が、その事実に係る判決又はこれと同一の効力を有する和解により、申告等の計算の基礎としたところと異なることが確定したことをいいます。
収入が1000万円あるとして申告したが、正しくは400万円だという判決が出たら「所得を多く申告しすぎた」と更正の請求ができるが、この場合には判決がでてから2ヶ月以内に請求をしないと駄目ですよという意味です。
なお、修正申告が5年も受け付けられるのに比して、更正の請求が一年しかできないのは、税務署有利ではないかという批判が出てるのは事実です。
No.2
- 回答日時:
確定申告書を提出したが、間違えてたという場合に、納める税金が出る場合は修正申告をしますが、納めすぎてしまった、正しく申告書を直せば納めた税金が還付されるという場合は「更正の請求」をします。
更正請求は原則として申告した日から一年以内です。
「原則として」があるので例外はありますが、その点はURLをご覧下さい。
なお、更正の請求をして税務署長がその更正を認めれば市町村には自動的に連絡がいきますので、住民税の更正請求をあらためて行う必要はありません。
参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
ありがとうございます。
添付を見たところ1年以内に「原則として」は書かれていないような・・・
とすると1年を過ぎた後だと
過少申告だった場合は追徴金付。
過大申告だった場合は還付なし
なんて事はないのか少し心配になってきました。
そのあたりの事をどこかに書いていないものでしょうか。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
私の場合、還付の確定申告をしています。これは5年までさかのぼって可能です。おそらく、修正申告も5年間は可能だと思います。
住民税は所得税の修正によって還付されます。(市町村から還付の連絡が来ます。)
では。
ありがとうございます。
確定申告の本には「修正申告は1年以内」と書いてあったもので。
(結構間違えて記載されている場合もありますが)
私の場合も「還付申告」なのでこの場合はもう少し長いのかな?
と思い質問しました。
住民税も5年間に遡り、同様に還付されるんですかね?
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