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大学院にて税理士の税法2科目免除を申請したいと考えています。
この場合、法学研究科・経済学研究科(財政学専攻)の場合にのみ有効という趣旨の情報を多く目にしたのですが、実際はどうなのでしょうか?
商学研究科でも論文内容と教授の認証があれば、税法免除が可能となるのでしょうか?
税理士会?のホームページでは所属研究科によって決するのではない旨の規定があるので、できそうな感じも受けるのですが、実際問題としてどうなのか本当に知りたいです。
もしそうであるならば、研究科の選択肢も広がるのですが・・・。
詳しい方、いらっしゃいましたらアドバイスください。よろしくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
―研究科と税法免除について―
研究科の名称は、税法免除の可否には直接関係しません。しかし我が国の租税法について研究するのであるから、必然的に法律を基礎とする研究科に限定されてしまうのです。よって、ときには”経営ビジネス研究科”というような名称の研究科もありうるのです。
この税法免除は、最終的に「総合的に判断」されるということになっておりますので、在籍を希望する研究科に直接相談することが宜しいかと考えます。
幸いにして研究することとなったとしても、2年間のなかで租税法の研究を成し遂げるには相当の労力を費やすこととなります。場合によっては受験の方が安全であることもあります。
租税法は極めて法律であるため論理的な思考が重要となります。また近年の経済環境の変化により、税法における対応も益々複雑化しているため、学問的基礎を十分に蓄える必要があるでしょう。
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No.3
- 回答日時:
税法の免除を受けるには、税法に関する研究が必要です。
この場合、取得学位の名称や研究科の名称は問われません。税法に関する研究は、通常、法律学面からの租税法の研究、経済学(財政学)面からの租税論の研究ということになるでしょう。
これらに関する修士論文を指導することができる指導教員がいて、それらに関する講義(研究演習をのぞく)を4単位以上置いている大学院に在学し、その講義の単位を取得し、その指導教員の下で研究して修士の学位を取得すれば、免除を受けることが可能というのが税理士法令による決まりです。
ただし、免除申請には、指導教員の証明が必要ですので、入学時前から免除を受けるために税法に関する研究をするということについて指導教員(大学院)と合意を得ておく必要があると思います。したがって、税法免除が取れるかどうかについては、願書提出までに、受験しようとしている上述のような大学院に直接問い合わせてください。
あなたの将来を決する一大事ですから、下記の書物などで、ご自分でご確認されることも重要です。
中央経済社『実践税理士法』
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
商学系では税法科目の免除はムリです。
また,以前は法律系の論文(例えば民法について)を書けば3科目免除でしたが
現在では税法の条文解釈に関する論文を書いて2科目免除です。
税理士会のHPよりも,国税庁のHPが良いのでは?下のほうに税理士試験に関する項目があります(真ん中の下のほうです)
すみませんが国税庁で検索して行ってください。
また,指導教官が仮に民法なんかだとちょっと危険かな??
やはり税法に関する論文を書いている先生に指導してもらう学科がいいです。
受験する前に問い合わせるのもありです。
きちんとあらかじめ税法免除をしたいという旨を伝えて受験した方がいいですよ。
先生によっては「そんなの入ってから言われても知らない」
という方もいらっしゃいますからね。
No.1
- 回答日時:
経営学研究科・商学研究科の場合だったら、会計科目(簿記論or財務諸表論)の1科目免除が一般的です。
経営学研究科・商学研究科の場合カリキュラムに法律系科目が組まれていないところ場合が多いからです。ただし、免除の申請をするには、簿記論or財務諸表論の1科目どちらかに合格していないとダメです。したがって、簿記論に合格していれば財務諸表論に関する論文をまとめることで、財表を免除になります。
法学研究科・経済学研究科などで、法律(商法・税法)や経済(財政学)などで、税法科目の免除申請をする場合も税法に1科目合格していないといけません。つまり、税法3科目のうち1科目は税理士試験で合格し、2科目は大学院修士課程で論文を提出することで、税法3科目取得とすることができます。
下記のURLは、国税庁税理士試験情報などで詳細を確認することができます。参照して見てください。
また、志望する大学院研究科に税理士試験の免除になるか否かを一度確認しておいた方が良いと思います。税法科目免除をしたいなら法学研究科、会計科目免除をしたいなら経営学研究科・商学研究科あたりをあたってみると良いと思います。ほとんどの国公私立大学の大学院修士課程で免除が可能であると思うので志望校が決まっているのであれば大学院の入試課などに直接確認をして見たほうが良いと思います。
指導教官によって少しかわってくるかもしれませんが、経営学研究科に在籍し指導教官が商法や税法関連が専門であれば税法に関する論文を修士論文としてまとめることになるので税法科目が免除にすることも可能であると思います。一度、国税庁の税理士試験担当などに上記の旨を電話orE-mailで確認しておいた方が無難だと思います。
資格スクール(大原やTAC)などの税理士試験予備校などの税理士担当の講師に尋ねてみるのもよいと思います。
何らかの参考になれば幸いです♪
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/zeirishi/zeirishi. …
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