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<パターン1>
 盗まれた物(例えば本)が売られていて、盗まれたものとは知らず購入し
 てしまった場合
<パターン2>
 落とした(紛失)物(例えば指輪)が売られていて、本当の持ち主が紛失してい
 たものとは知らず、購入してしまった場合

それぞれのパターンで、購入した人の物になるのでしょうか。
購入した人の物となる場合、購入した人の物とはならず本来の持ち主の物にな
る場合があるように思うのですが、この辺の違いや理由をご存知の方がおりま
したら教えてください。
できれば根拠となる法律や条文も教えて欲しいです。

A 回答 (2件)

民法の192条、即時取得により、善意の第三者として購入した方のものとなると思います。


「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。」

下に記したアドレスに分かりやすく書いています。

参考URL:http://www1.odn.ne.jp/toppajuku/frame6.htm
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この回答へのお礼

詳しくアドバイスして頂きありがとうございました。
民法についてよく勉強してみようと思います。

お礼日時:2005/07/13 19:07

いわゆる「善意の第三者」というやつですね。

本当に知らなかったのであれば自分の物になると思います。

参考URL:http://left.scan-net.ne.jp/user/thara/minitisiki …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。「善意の第三者」なんていう言葉があるなんて知りませんでした。うまいいい方をするもんですね。勉強になりました。

お礼日時:2005/07/13 19:06

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