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標識で言う所の【原付】とはどこまでを指しているのでしょうか?

具体的に言いますと、国道20号の新宿御苑トンネルは【原動機付自転車通行止め】の標識が出ています。
ここを第2種原動機付自転車乙(黄色ナンバー)での通行は可能でしょうか?

個人的にはダメかなっと思うのですが、
二段階右折の標識にも【原付】と表記されていながら黄色ナンバーはしなくても良いですよね。
ちょっと気になった物で質問させて頂きました。
解る方がお教え下さい。

A 回答 (3件)

 こんにちは。



 ご質問の「第2種原動機付自転車乙」とは、
 (1)第1種原動機付自転車 50cc以下
 (2)第2種原動機付自転車(乙)90cc以下
 (3)第2種原動機付自転車(甲)125cc以下
 の中の(2)のことですね(なお、125CCを超えるものは「二輪の自動車(自動二輪車)」です)。
 この種別は、「道路運送車両法」や「道路法」「高速自動車国道法」などによる区分(おおまかにいうと、車両や道路の維持管理の基準・自動車税などの関係で定められているもの)です。

 一方、道路交通そのものの規制は「道路交通法」で決まっています。道路交通法(及び、これに基づく命令)によれば、
 上の(1)が「原動機付自転車」
 上の(2)~(3)は「小型の自動二輪車」
 に区分されます。
 この両法律のあいだには密接な関係がありますが、法律の目的が違うため、質問された個所のように両者の表現が一致しないこともあります(混乱してしまいますね)。

 お尋ねの場合、「道路交通の規制」ですので「道路交通法」が適用されますから、上の(2)~(3)の車両の通行を規制する標識を設置するには、例えば「排気量125CC以下の自動二輪車」と記載しなければなりません。
 だから、標識で規制されているものが「原付」だけならば、上記の(2)なら(道路交通法上は「小型の自動二輪車」だから)、通行できることになります(でも、あそこは近くの横断歩道から中を覗くだけで「恐怖」を覚えますね・・・)。

 区分などについて、詳しくはこちらへ・・・
(日記とコラム)
http://rjq.jp/new/200506/15.html
(Wikipedia)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E5%8B%95% …
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BC% …




 
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この回答へのお礼

わざわざリンクまで張って頂き大変参考になりました。
ありがとうございます。

なるほどこの辺は統一して頂きたいもんですな^^;
捕まるのも嫌なのでわざわざ迂回していました。

お礼日時:2005/07/13 19:03

こん**は



 標識上で【原付】と言うのは50cc以下の2輪車を表し
 それ以上の場合排気量の表示があります
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
どうやら道路運送車両法から見たみたいです…

お礼日時:2005/07/13 19:08

正直自信ないのですが、いわゆる原付2種(ピンクナンバー・黄色ナンバーとも)は通行可のはずです。


道路標識に記載の原動機付自転車とは原付免許で乗れる車両(要するに50cc未満の二輪車や一部の三輪車)を指しているのではないかと思います。
あのトンネルを時速30km制限で走るのは恐怖ですので原付は駄目って事でしょう。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
早い回答にお礼が遅れてすみませんでした^^;

お礼日時:2005/07/13 19:10

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