
お世話になります。
支払督促(売買代金請求事件)後、相手より異議申立が行なわれました。
異議申立後は、通常訴訟へ移行と聞き及んでおりますが、どの様な流れ(手続き)になりますでしょうか・・・?
申立を受理した簡裁が、通常裁判案件?として自動的に取り扱うのでしょうか・・・?
それとも、再度通常裁判としての申立を行なうのでしょうか?
出来る限り自分で処理したいと考えておりますが、通常裁判となれば弁護士を入れた方が宜しいでしょうか・・・?
ご経験がある方がいらっしゃいましたら、ご指導賜れば幸いです。
宜しくお願い申し上げます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
督促意義によって,督促手続は自動的に訴訟に移行します。
その段階では債権者は何もする必要はありません。しばらくすると,簡裁か地裁(請求金額によって違う)から,補正命令というものが送達されてきます。これに従って,手数料不足分の印紙を納付し,あわせて,訴状に代わる準備書面という書面を出します。これは,支払督促申立書の「請求の理由」を詳しく書いて出すものですが,支払督促申立書に詳しく書いてあれば,出さなくても問題ありません。この訴状に代わる準備書面には,証拠の写しを付けて出すことができます。例えば,借用証があれば,その写し(コピー)を,「甲第1号証」などとして提出します。
これが済むと,口頭弁論期日呼出状が送達されてきますので,口頭弁論期日に裁判所に出頭することになります。
弁護士を委任するかどうかは自由ですが,相手方の争う理由によって違ってくるところがあります。督促意義は,請求に争いはないが,裁判所で話し合いをしたい(和解したい)という意味で出されることもあります。それなら弁護士を委任する必要はあまりありません。しかし,証人尋問までして徹底して争うということになれば,弁護士を委任する方が賢明です。
law_amateur様、お礼が遅くなり申し訳ございません。
ご丁寧なご回答有り難うございます。
>督促意義は,請求に争いはないが,裁判所で話し合いをしたい(和解したい)という意味で出されることもあります。
そうなれば、お互い手間が省けますね・・・願うばかりです。
有り難うございました。
No.3
- 回答日時:
ちょっと補足しておきます。
支払督促が訴訟に移行した後には,必ず手数料の印紙を納付するようにとの補正命令が来ます。訴額によって来たり来なかったりするものではありません。
というのは,支払督促の手数料は,訴訟の手数料の半額とされている(民事訴訟費用法別表第1の10項)からで,訴訟に移行したからには,その差額分(したがって支払督促申立てのときに納付したのと同額)の手数料を納付しなければ,訴えの提起自体が不適法になるからです。
それと,この前は言い忘れましたが,郵便切手の予納も求められます。これがないと相手方に期日呼出状を送達することができません。
この辺のことは司法書士であれば,当然に知っていることです。
No.2
- 回答日時:
民事訴訟法395条をみますと「適法な督促異議があったときは・・・簡易裁判所又は地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
」となっています。従って、訴額によっては貼用印紙の追加もあるでしようが、その先は、「口頭弁論期日通知書」がきます。
あとは攻撃防御の方法で主張と立証すればいいです。
tk-kubota様、何時もご回答有り難うございます。
先ずは、裁判所からの通知を待つ事に致します。
その間に、やり取りしたドキュメントや請求書等を、整理して置いた方が良いですね・・・。
有り難うございました。
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