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すごく生活に困っていらっしゃる方がいます。
その方に仕事があっても時給800円ぐらいの仕事しかありません。そんな人なのでやはり社会保険などには入りたくないそうです。2つアルバイトしょうとかおもっているようです。家族にも仕送りをしているのでお金がいるそうです。

社会保険の加入条件は正社員に4分の3以下の勤務なら
加入しなくてよいとのことですが

毎日6時間を20日働いた場合でもはいらないとなりませんか?毎日働いては、いけないのならほかのところで働くそうです。たとえば8時間なら週3、4日はたらいて月15日ぐらいなら大丈夫ですか。それによってアルバイトの入り方を考えるそうです。

A 回答 (2件)

こんにちは。


現在勤め先にて社会保険の事務手続きを担当している者です。
ご質問の件ですが、現在は最高でも週40時間労働ですので、
40時間×4分の3=30時間
ということで、週の平均労働時間が30時間以上になってしまうと、事業所ではその人の雇用形態に関わらず、社会保険に加入させる義務が発生します。(個人の希望で加入させたりさせなかったりということは違法になります。)
ですので、6時間×20日ですと、加入義務が発生すると思います。
8時間×15日でも、大体似たり寄ったりの労働時数になりますので、ちょっと難しいかもしれません。
どうしても・・・ということであれば、
◎2ヶ月未満の期間限定で雇用する(ただし、契約更新をする場合は加入させなければならない。)
◎1ヶ月の出勤日数が14日未満で、なおかつ1日の労働時数が5時間未満
という労働条件で雇用するしかないと思います。
ただ、上記はあくまで政府管掌健康保険の場合を想定して回答していますので、健康保険組合などですと、また異なる条件を設けているかも知れません。

ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

良くわかりました。ありがとうございます。
助かりました。さっそく彼に伝えます。感謝いたします。

お礼日時:2005/07/15 17:47

社会保険に入りたくない旨を会社に伝えれば強制では入れないと思いますよ。


会社側は加入者分の保険料を折半して負担することに
なりますし。パートやアルバイト等であれば加入させてるところの方が少ないのではないでしょうか?

むしろ、社会保険に入りたいけど入れない人の方が
多いと思いますし。
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この回答へのお礼

先日勤めていた食品工場で言われたそうです。
だから困っていたようです。ご親切ありがとうございます。

お礼日時:2005/07/15 17:50

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