プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんばんは。大変困っています。誰かいい知恵を貸してください。
バイクを盗まれて、運良く返却されました。
犯人は高校生だったのですが、警察でバイクを返却される際に
破損箇所の修理代は保護者に請求すればと言われたので、
請求書を送ったのですが、親は払う気がないようです。
電話で催促しましたが、「法的な措置を取らせてもらいます」と伝えたところ
「はい。どうぞ」という答えでした。
バイクのカゴを捨てられ、ヘルメットも傷つけられ、エンジンもかからなかったので整備にも出し1万円近くかかりました。保護者に支払いの義務はあるのでしょうか。弁護士にも相談するにも高額なので困っています。

A 回答 (7件)

まず高校生と言うので責任は問えません。


となるとその高校生の保護者(いわゆる親ですね)に責任義務が生じます。
この場合の責任義務は刑事的責任(窃盗罪)と民事的責任(バイクの修理)です。
とりあえずは,警察に相談して,
最寄の弁護士会無料相談を紹介してもらうのが良いかと思います。

参考URLには日本各地の弁護士会が紹介されているサイトを掲載しました。

参考URL:http://www.nichibenren.or.jp/houritu/houritu6.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今回警察の対応にも大変不満がありました。

犯人であった高校生宅の連絡先を問い合わせていたにもかかわらず
忘れられていました。
警察で、弁護士会無料相談を紹介してもらえるかどうか不安です。。。

お礼日時:2001/10/16 00:12

とんだ、災難でしたね。



結論から言えば、請求できます。
未成年者の不法行為によって生じた損害の賠償責任は、保護者にあります。

ただ、現実問題として、支払ってもらえるかは別問題ですが。

でも、刑事事件(少年事件)ですから、被害者への損害の補填は処分の軽微化への第一歩ですから、その金額は通常支払ってもらえるはずなのですけどね。

文面からだけでは、判断できませんが、なんか、無責任な親ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ほんと無責任な親だと思います。
信じられません。。。
あの開き直り。。。

お礼日時:2001/10/16 00:15

質問を読んで腹が立ったので


ぜひ少しでもお役に立てればと思います。

保護者の責任については先の方々の通りですね。

法的手段の前に損害額を洗い出しましょう。
カゴ代全額、ヘルメット全額、整備代全額
バイクに乗れなったか分の賠償金(代替え交通費等)全額
バイクが盗まれた精神的苦痛10万円(例えば)
これらを合わせればある程度の金額になり
法的手段を取っても元が取れるかもしれません。

具体的な法的な手段は
調停又は少額訴訟制度でしょう。
調停は相手方に出席の義務が無く
出席しない場合は何の効力もありません。
少額訴訟制度は簡単な裁判と思ってください。

詳しくは「調停」「少額訴訟制度」で検索してみてください。

お金を掛けたくないのなら
簡易裁判所にご相談に行けば
無料で調停・少額訴訟制度の手続きの仕方を教えてくれます。

ぜひ、頑張ってください。

この回答への補足

stingrayさんkonakiさんnishimoriさん貴重な意見ありがとうございます。

本当にこんな無責任な親っているのですね。
ただ、訴訟を起こすのにあたって、私の住所が相手側に公表されてしまうので
しょうか。結構近所なんです。
最近は逆恨みなどで何をされるのかわからないので、小心者の私としては
心配です。
けれど、このままおとなしく引き下がって泣き寝入りってくやしいです。

補足日時:2001/10/15 23:26
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 この問題は単純ではありません。

民法では、本人が責任を弁識するにたる能力を持っていなければ、保護者の責任を認めています(民712,714)。この弁識するにたる能力とは、判例では11~13歳とされています。つまり、この条文では、本人の責任は問えても、保護者の責任は問えません。だから、一般に保護者の責任を問うとすれば、民法に親権の効力として、監護義務があり、その監督に過失があるとして、民法709条の本則で責任を問うようになっています。つまり、監督の過失が必要です。つまり、具体的には、今まで、補導の前歴があったり、盗難バイクに気付いたりしておれば、過失はあると思いますが、今回の盗難が始めてで、全く、そのようなことをしていたとは思えない状況でありましたら、過失を問うのは難しいと思います。過失が問えると思いましたら、他の方が書かれているような手続きを進めてください。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
保護者が支払い義務があるとすっかり思い込んでしまうところでした。
前歴があるかどうかは、どのようにすればわかるのでしょうか。
保護者に支払いの義務があるかどうかは、やはり弁護士さんなどに
相談しなければわからないのでしょうか。。。

警察によると、犯人の高校生は学校にも連絡されず、
通常どおりの生活を送っているとのこと。
悪いことをしたにもかかわらず、何故停学などの措置が
とられなかったのかと考えます。
親も責任をとらない、こちらとしては取られ損です。

お礼日時:2001/10/16 01:07

未成年の場合、通常 中学生以下は判断能力がなく親の責任になると生きています。

また、高校生等は、判断能力はあるが、弁済能力がなく賠償に関しては、親が責任を負う聞いています。

しかし、親をはじめ周りのものが、手を焼いているような不良の場合は、弁済能力がなくても親に賠償請求をすることが難しいと説明を受けたことがあります。

不確か知識で申し訳ございません。再度、内容証明で賠償請求を行い、その反応をもとに少額訴訟党の手段に進まれたらどうでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

内容証明で賠償請求って
前回私が郵便で行った請求のことなんでしょうか。

請求を行うときに書き留めとかで送ったほうがいいんでしょうか。。。

お礼日時:2001/10/16 02:24

今回の場合ならばあまり加害者に誠意が無いようでしたら、器物損壊


で訴えることも可能かもしれませんね。詳しくはわかりませんが・・・

NO1の人も弁護士会のURLを載せていますが、一般的に弁護士とは?
という意味で、意外とその役割を知らない人が多いです。
なので、仕事の内容などが掲載されているURLがありますので参考になさって
みてください。
弁護士はお金が高額だ! という観念もありますが、弁護士の法律相談は
30分で5000円と決められています。
収入が少ない(確か税込み月給20万円以下だと思いました)場合なら無料で
相談に乗ってくれます。

ただ、個人的にはもの凄く腹が立っています。
おっしゃる通り泣き寝入りはとても悔しい事でしょう。
当然の事ですが、損害賠償請求権はありますのでNO.3さんのおっしゃってる
通り具体的な金額を算出し、少額訴訟で裁判所から支払命令を出してもらえば
いいでしょう。

参考URL:http://www.airscafe.com/kingdom/130905/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一度弁護士さんに相談してみようと思います。

お礼日時:2001/10/17 00:08

 #4のshoyosiです。


 まず、小額訴訟で監督責任で親を連名で訴えるのが普通のやり方でしょう。このような親でしたら、監督責任がないと抗弁するより、裁判を欠席する確率のほうが高いと思います(相手が争わなければ認諾したものとみなされます)。また、私なら、相手の学校に乗りこんで、本人に支払う様、教育するため教育方針を問いただします(学校側が知らなかっても違法ではないでしょう)。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
弁護士さんと相談して少額訴訟のことも聞いてみます。

みなさん、沢山のアドバイス本当にありがとうございました。
なんだか勇気が湧いてきました。
頑張ります。

また相談にのってくださいね。

お礼日時:2001/10/17 00:12

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