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同じところで2年間ぐらいバイトしてるんですが、事業主が今まで所得税を1円も天引きしていなかったらしく、いきなり今までの所得税を負担してくれと言われました。この所得税は私が全額負担しなければならないのでしょうか?

A 回答 (4件)

#2です。



たとえパートだろうがアルバイトだろうが、給与を支払う以上、事業主は一部の例外を除き源泉徴収義務者になります。
たぶん想像するに、「バイトに給料払ってるのに何で源泉徴収してないんだ!」って、所轄税務署から指導を受けたのかもしれません。

被用者側からすれば、いままで源泉徴収で支払っていたとずっと信じていたのだから、今更そんなことを言われてもと強く出てもかまわないでしょう。
しかし、あくまでも納税義務は、あなたにあります。

今まで源泉徴収票の確認もせず、いわんや確定申告もしてこなかった以上は、対抗しようがありません。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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>しかも、バイトだから事業主が天引きする筈有りません。


>確定申告するもんです。

すみません。これは確かに事業主が短期バイトで使う予定で、そこでの支給予定が課税額に満たない場合です。

普通のバイト期間で長く雇って、課税額まで支給する予定だったのだったら、源泉徴収義務があるのは事業主です。
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原則は、あなたは所得に応じて所得税及び住民税を支払う義務があります。



そもそも、誰から負担してくれと言われたんですか。
事業主からなら、源泉徴収義務があるのにしなかったのは事業主の責任です。事業主と話し合えばよいでしょう。
ただし、「バイト」と書いていますが、労働契約でよいのですね。請負などだと、少々複雑になります。

この回答への補足

事業主から言われました。
契約については通常の労働契約です。

補足日時:2005/07/18 00:17
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年間所得40万以上有るなら、間違い無く。



しかも、バイトだから事業主が天引きする筈有りません。
確定申告するもんです。
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