A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
始めまして。
少しでもお役に立てればと思い投稿致します。
記述の「境界立会いについてはひとり立会い拒否者がいる・・」との事ですが、やはりきちんと全ての隣接者の立合いを行ってから購入したほうが良いと思います。
拒否をしているという事は、何らかの事情があるのですから、例えば全所有者との間で何らかのトラブルを抱えているとしたら、そのトラブルも一緒に購入する事になります。
過去に名古屋在住の方から相談をされた例も、境界点が一つ確認出来ず、不明の状態で購入を考えましたが、調査の結果、隣接者の主張するポイントとは食い違っていたそうです。よって、所有権移転を受ける前に前所有者(売主)の引渡し義務として立合いをして頂き、その後に引渡しを受けました。
また、どのような売買契約書の条項になってるか解りませんが、不動産会社が仲介等で介入している場合の契約書には「境界確認」の条項は付いているはずです。
境界標の確認とその境界標に接している隣接者各位から「境界確認書」に署名・捺印を頂くのが、最善ではないでしょうか。
大切な財産ですから、「前所有者から所有権移転は受けても、トラブルは受けるな!」。これが土地を購入する場合の鉄則です。
No.5
- 回答日時:
拒否理由は確認されましたか?
その内容にもよると思いますが、慎重に購入を再検討された方がいいと思います。
広い土地であれば、その境界あたりを無視して建築することも可能だとは思いますが、通常そんなに余裕が無いぐらいの土地ですよね?
購入後に困らないように、もう一度ご検討ください。
No.4
- 回答日時:
隣地の方が立ち会いに応じない場合、20センチくらい手前で分筆をして、その細くなった土地を信頼できる方へ所有権を移転し、その信頼できる方に立ち会いしてもらう方法があります。
どうしても欲しい場合はその細い場所分を価格を引いてもらい、また、測量にかかる費用も引いていただけば、実際自分のリスクはなくなります。ただし、細く切ってしまった残りでは、役に立たないのであれば、きっぱりあきらめましょう。No.3
- 回答日時:
簡単に言ってしまえば、隣接地との境界が確定出来ない段階において、あなたが購入しようとしている敷地(土地)はどこからどこまでなのか?その未確定なラインについては、定まっていないということになります。
ご自分が買い物するにあたって、よくわからないものを買っていいべきどうか答えは簡単だと思いますが。今後売却する際や分筆登記その他の手続きが必要になっても上手くいきません。
境界確定は売主の負担と責任において必ずやってもらってから購入することをお薦めします。それが確定していない土地というのは瑕疵がある土地とも言えます。適切な表現かは微妙ですが、いわば不良品です。
No.1
- 回答日時:
元不動産業者勤務、宅建主任者です。
隣地境界の確定しない土地の売買は、トラブルになりますのでやめておいた方がいいと思います。
(かなり慎重に!!!)
立会を拒否するには、それなりの理由があるのだと思います。
(隣地地主とのトラブルがあるかも?地主はそのせいで売りに出しているのかも!?いろんな可能性が考えられます)
購入後、隣地境界線についてもめごと→裁判などになりかねません。
購入前にそうしたトラブルを防ぐために、立会を行う訳です。
境界が変わる=面積も変わります。増える分には支障ないですが、減った場合、建てられる建物の面積に影響する場合もあります。
仲介業者さんは何もおっしゃっていませんか?
不安事項の説明がない場合、あまり良い業者さんではないかも。
ただ契約(売上)を挙げたい一心の可能性もあります。
境界杭の位置は、工事などで場所を変えられてしまう可能性も無い訳ではありません。
ですから、必ず立会確認→確定は必須です。
「多分、大丈夫だろう」という推測はやめておいた方がいいです。
後から痛い目に遭い甚大な被害になる恐れがあります!
この回答への補足
その業者(=売主)いわく、分筆などがない場合で、実測図がある場合にまで通常境界確認はしてませんとのことです。
ちなみに結構そのエリアでは老舗で大手の業者さんのようです。
自分たちもこの土地を買う際に境界確認は必要なしと判断して購入されたとのこと。
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