
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
#1の方がおっしゃっているのは、税法上の扶養親族のことです。
社会保険についてですが、60歳以上で公的年金を受給者する父母は、今後1年間の年収が180万円未満であれば、被扶養者とすることができます。
住民票上同世帯となっていれば、書類上は問題ないですが、本来は、実態に合わせて判断するものです。そもそも住民登録からして、居住の実態に合わせるべきものです。
アドバイス有難うございます。
180万円ですか。
最近の扶養申告届には、別居の場合仕送りの額を記入するようになっており、会社によっては5万円以上とかあるようなのです。
住民登録については、同じ市内なのですが元に戻したいと思っております。
No.5
- 回答日時:
〉また、別居しておりますが以前他の扶養に入れる時仕送りがないと認められないという事で、住所は一緒にしています。
公正証書原本不実記載という犯罪行為を堂々と告白されても……(この質問、削除されると思う)。
お母さんが”扶養”に入っている保険証を使って、医療機関を受診したら「詐欺罪」ですし。
・別居しているなら、お母さん自身の収入よりも多い仕送りをしていなければなりません。
・60歳以上なら、年収180万円未満で、原則として扶養する人(あなた)の収入の1/2未満というのが条件です。
ご回答有難うございます。
誤解を招くかもしれませんが、もともと一緒に住んでいてちょっと諸事情があり数ヶ月前に別居して、また同居する予定です。あっという間に転職する事になり先走ってますが一応役所にも聞いてみたので、会社に任せようと思います。有難うございました。
No.4
- 回答日時:
老齢ですと課税対象ですね
今の老齢基礎年金は特老高は定額部分にあたります。満額で80万程度ですので、そのほかに報酬比例部貰えてるはずです。
65歳になると定額部が消失し基礎年金に変わります。金額はちょっぴり減る計算になります。
(今貰っている特老厚が経過措置による特別なものという位置づけです)
No.1
- 回答日時:
総所得が38万円以下で,同一生計であれば,扶養親族とすることができます.
所得は
(公的年金以外の総収入金額-必要経費)+(公的年金収入金額-公的年金控除額)
となります.
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1500.htm
65歳未満の場合(公的年金収入金額-公的年金控除額)は
公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm
ですので,
公的年金以外の総収入金額-必要経費
=50-必要経費≦38であれば,扶養親族として申請できます.
必要経費はパートに行く,交通費,通信費などが適用できるはずです.
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