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出勤日数の関係で今まで自営業の夫の関係で国保だったのが
社保に切り替えになることになりました。

夫と二人家族で自営業の夫は経費がかかるのもあり
赤字ではないのですが確定申告で非課税になっているので
会社の方から夫を扶養にできると話がありました。
詳しいことは聞いていないのと担当者がしばらく不在になるので
いくつか教えてほしいことがあります。

(1)税込年収約220万で夫を扶養にした際の健康保険料の目安
(2)雇用保険は今までひかれていないが今後はひかれるのか?
(3)厚生年金に関しては私が1号で夫が2号か3号になるのか?

どれも金額も含めてわかれば知りたいです。

A 回答 (6件)

社会保険加入で扶養ですから、社保の扶養に決まってますよね?


無意味にコピペを貼り付けてばかり居る人はどうかと思いますよ。

閑話休題
配偶者を社保の扶養に入れる場合、保険料は変わりません。国保とは全く違います。
保険料はあなたの月収で決定されますので、「標準報酬月収」で検索して下さい。一覧表で出てきます。
問題は、扶養される側、つまりここでは夫になりますが、その人の収入です。
事業収入だけならその経費は引けますが、それが月収で約108千円以下である必要があります。
課税所得とは控除などの種類がだいぶ違うので、その数字を元に判断する事はできません。
事業経費を引いた月収がそれ以下であれば問題ありません。

雇用保険の加入基準は社保よりずっと低いので(基本は週20時間以上)
社保に入るぐらいなら当然に入ります。ただ、保険料は千円.かそこらでしょうからさほど問題にはならないと思います。

厚生年金の号についてはそうですね。配偶者を扶養に入れられるのであって、夫と妻が逆転しても何ら問題はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2014/06/09 20:01

いろうととはいえ、情報が少なすぎます。


制度を理解される努力をされたほうが、将来のためですよ。

確定申告で非課税ではなく、課税される所得がなかったということですよね。
非課税という言葉は、適していないと思います。

1について

健康保険料の目安と言われていますが、国保の健康保険料でしょうか?それとも社会保険の健康保険料でしょうか?

国保の保険料は、世帯全体の収入(社会保険加入の世帯員の文を除く)により算定されるものです。国保の通知文書に記載がありますし、住所地役所のHPにも公開されていると思います。
国保というのは、国の法律に従って、市町村役所が条例により保険料を算定し、健康保険制度を運営しております。したがって、地域によっても保険料の算定が異なるものです。国保の『国』という文字に惑わされてはいけません。

社保の保険料というものは、あくまでも被保険者の給与収入により算定されるものであり、扶養家族の収入や人数により保険料の増減はされません。したがって、ご主人を社会保険の扶養とした場合には、あなたの保険料の増減のないままですので、実質ご主人の文の健康保険料はかからないものとなります。
同様に年金の保険料も扶養配偶者であれば、被保険者の保険料内で運営されるということとなり、実質保険料負担がないものとなります。

2について

社会保険制度と雇用保険制度は、まったく別の保険制度です。管轄役所・窓口も異なりますし、加入要件も異なるものです。
ただ、絶対ではないかもしれませんが、加入要件の範囲が雇用保険<社会保険となることから、社会保険の加入要件を満たしているということは、雇用保険の加入要件も満たしているのでは?と推測されます。その場合には、雇用保険料も差し引かれることとなるでしょう。
雇用保険料は、給与支給額の5/1000程度の負担ですので、少なければ数百円、多くても数千円程度だと思います。
雇用保険に加入していれば、失業給付ももらえる可能性が将来に出てきますし、妊娠・育児等による休業時にも給付が受けられる可能性もあることでしょう。メリットの方が大きいと思います。

3について

あなたが社会保険に加入となれば、厚生年金へも加入となり、制度上2号被保険者となります。
ご主人があなたの社会保険上の扶養配偶者となれば、3号被保険者となります。
1号被保険者というものは、今のご主人のような自営業者や20歳以上の学生などが加入する国民年金加入者を呼びます。2号被保険者というのは、会社員などの厚生年金加入者を呼びます。2号被保険者の厚生年金というものは、国民年金とその2階部分の厚生年金部分を合わせたものと考えるとよいでしょう。3号被保険者というのは、2号被保険者に扶養される配偶者を言い、すでに説明したように2号被保険者の報酬比例の保険料により配偶者分の保険料も含まれていると考え、3号被保険者の負担保険料は実質ないものとなります。

他の回答にもありますが、ご主人が社会保険の扶養になれるかは微妙です。収入でみれば社会保険の扶養とすることはできません。ただ、必要経費を引くことができるとされていたはずですので、申告書をもって年金事務所で相談されてはいかがでしょうか?

会社の事務員というものが、社会保険についてどの程度知識があるかはわかりません。
社会保険労務士を顧問に入れている会社であれば間違いはほとんどないでしょうが、社会保険労務士を顧問に入れている会社の方が少ないのが現状です。多くの起業は税理士を顧問にするのが精いっぱいでしょう。税理士の業務範囲には社会保険は含まれておらず、行えば社会保険労務士法違反(偽社労士)として法律違反になる可能性もあります。簡単なアドバイス程度ぐらいは行いますが、そのアドバイスもどこまで正しいのかわかりません。

私自身税理士事務所勤務経験がありますが、研修などろくに無く、資格者のチェックや指導もあまりありませんでした。知人の事務所などを聞いても、税務や会計についての研修などはあっても、業務範囲外である社会保険などについて学ぶのは、独学だと聞きますからね。
それが民間企業の事務職では、その知識に自信があったとしても、どこまで正しく、どこまで法令を熟知したアドバイスなのかは、不確定です。
私の身の回りの人から聞かれることが多いため、いろいろな資料を探して渡すようにしています。というのは、会社任せでいたため、知らなかった制度を利用できずに苦しんでいた人も多いということです。必要以上の保険料負担や事務負担を求められている人も多かったですね。

ですので、あなたが加入される健康保険団体(社会保険の健康保険はいくつもある)を確認して、その窓口で相談したり、厚生年金を担当する年金事務所へ相談したりする方が良いでしょう。
事務員が間違っていたとしても、事務員が責任を取ってくれるものではありません。将来に大きく影響するものですので、ご自身で頑張って勉強されることですね。
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長いですがよろしければご覧ください。



>(1)税込年収約220万で夫を扶養にした際の健康保険料の目安

以下のツールで試算が可能です。

『保険料計算ツール|総務の森』
http://www.soumunomori.com/tool/
『標準報酬月額|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …

(参考)通勤手当などを含めた「報酬額」が「220万円÷12≒18万3,333円」「年齢40歳未満」「東京都在住」の本人負担額

・健康保険料:8,973円(年間約10万8千円)
・厚生年金保険料:15,408円(年間約18万5千円)

---
「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)」「国民年金の第3号被保険者」ともに保険料の負担がありませんので、「夫を扶養にした際」も(24kong82さんの)保険料は変わりません。

『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html
『第3号被保険者|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …

---
健康保険が「協会けんぽ」以外の場合は(保険料率が異なるため)保険料が異なります。

(参考)『当組合の保険料|リクルート健康保険組合』
http://kempo.recruit.co.jp/member/outline/fee.html

『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※「健康保険組合」は1,400以上あります。

>(2)雇用保険は今までひかれていないが今後はひかれるのか?

はい、従業員負担分の保険料が給与から控除(徴収、天引き)されます。

保険料の「目安」は前述のツールで試算可能です。(「一般の事業」の場合は「月額917円」)

---
なお、「雇用保険」と「健康保険・厚生年金保険」の加入要件は【まったく】異なります。

『[PDF]雇用保険に加入していますか~労働者の皆様へ~|厚生労働省』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf …
『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id= …

>(3)厚生年金に関しては私が1号で夫が2号か3号になるのか?

「国民年金の種別」は以下のようになります。

・厚生年金保険の被保険者(24kong82さん):(国民年金の)第2号被保険者
・(国民年金の)第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(旦那さん):(国民年金の)第3号被保険者

『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …

*****
(備考1.)

「健康保険の保険者(保険の運営者)」によっては「自営業者(個人事業主)は被扶養者に認定しない」場合もあります。

(自営業者は認定しない保険者の例)『被扶養者認定チェック|JFE健康保険組合』
http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check. …

「24kong82さんが加入する健康保険」は、「自営業者でも認定する」ということですが、「認定対象者の収入の基準(収入の考え方)」はやはり保険者によって異なります。

(自営業者でも認定する保険者の例)

『夫は自営業ですが、最近は低収入が続いています。 夫は扶養に入れますか?|はけんけんぽ』
http://www.haken-kenpo.com/asp/faq/faq.asp?artic …
『被扶養者になるための条件|公文健康保険組合』
http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/kazoku_joken.html
>>[事業を営む家族(自営業者)]の項を参照

*****
(備考2.)

「国民年金の第3号被保険者」の資格の認定(審査)は、日本年金機構が行なうことになっています。

ただし、「健康保険の被扶養者」に認定された配偶者は、「国民年金の第3号被保険者」とみなしてよいことになっているため、【実務上は】個別に認定(審査)を行なうことはほぼありません。(つまり、実務上はセットのような取り扱いになっているということです。)

※以上、分かりにくい点があればお知らせ下さい。

*****
(参照したサイト・参考サイトなど)

『社会保険|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …
>>1…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。
>>2…健康保険および厚生年金保険を総称した俗称…
---
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『厚生年金保険の保険料|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』
http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-1132280 …
---
『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtorou …
---
『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2014/06/09 20:01

>会社の方から夫を扶養にできると…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

とはいえ、夫が自営業とのことなので、あなたの年末調整の時点では夫の決算はまだできていません。
夫の決算ができてから、上記の範囲に収まったなら、あなたも確定申告をすれば良いことになります。

「合計所得金額」とは、夫の確定申告書で ○9 欄の数字です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

----------------------------------------------

2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
会社ができるというもなら、できるのでしょう。
いずれにしても、正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。

----------------------------------------------

3. 給与 (家族手当)の話であれば、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に定めていることであり、よそ者は何のコメントもできません。
会社に詳しくお聞きください。

>(1)税込年収約220万で…

220万はあなたのこと?
それとも夫?
ご質問文は誤読を生じないように書きましょう。

>扶養にした際の健康保険料の目安…

社保は、(保険料が) 不要イコール扶養です。
夫を扶養にしようがしまいが、あなたが給与から天引きされる保険科料は変わりません。

>(2)雇用保険は今までひかれていないが今後はひかれるのか…

雇用保険に、家族を扶養するという概念はありません。

>(3)厚生年金に関しては私が1号で夫が2号か3号になるのか…

あなたが 1号、夫が 3号です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2014/06/09 20:02

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの「所得」が38万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の「収入(月収108333円以下)」なら扶養になれます。
また、38万円を超えても76万円未満であれば、貴方が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、ご主人の所得が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

>赤字ではないのですが確定申告で非課税になっているので会社の方から夫を扶養にできると話がありました。
税金上の扶養にはできますね。
ただ、前に書いたとおり、健康保険の扶養は「所得」ではなく「収入」が基準で、税法上の経費すべてが認められるわけではありません。
健康保険によっても多少の違いますが、通常、仕入れ費、光熱水費、消耗品費など以外は、収入から引けません。
なので、必ずしも「非課税=健康保険の扶養」ということにはなりません。

>(1)税込年収約220万で夫を扶養にした際の健康保険料の目安
厚生年金、雇用保険料と合わせて、年間約30万円くらいですね。
なお、この保険料はご主人を扶養にしてもしなくても同じです、

>(2)雇用保険は今までひかれていないが今後はひかれるのか?
もちろんです。

>(3)厚生年金に関しては私が1号で夫が2号か3号になるのか?
いいえ。
1号は国民年金加入者です。
貴方は厚生年金加入なので2号、ご主人が3号です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2014/06/09 20:02

(1)年収約220万円なら扶養にはふつう入れない。



社会保険は、被扶養者の有無にかかわらず保険料は変わらない(旦那さんを扶養しなくても、扶養しても、あなたの給料に応じた保険料になる)。ただし、介護保険料分が変わるならその分だけは変化アリ。

(2)雇用保険の適用基準は別にあるが、社保に切り替えになるならたぶん該当。

(3)厚生年金に加入したら2号被保険者。旦那さんは年収からこれまでどおり自分で国民年金にだけ入る1号被保険者のままでしょう。

もし、旦那さんの収入が減ってあなたの扶養になった場合は、3号被保険者として保険料を自分で負担せずに国民年金に入れる(保険料納付済期間としてカウントされる)


夫(妻)の健保の扶養に入る=国民年金は夫(妻)の第3号被保険者になる というのが一般的ですが、両者の基準は完璧に一致するわけではないので、イコールが成り立たない場合もあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2014/06/09 20:03

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