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社会保険の扶養資格条件についてお伺いします
夫が年金受給者なので、私の健康保険(社会保険)の扶養になっていましたが今日、職場から扶養資格条件が158万円になったから対象外との連絡がありました。
いつ改正になったのでしょうか?

A 回答 (2件)

>いつ改正になったのでしょうか?


いいえ。
改正になってはいません。
年金収入が180万円未満なら、健康保険の扶養でいられます。

158万円というのは、税金上の扶養の所得限度額です。
担当者もしくは貴方がそれと勘違いしていると思われます。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。
ただ、その場合でも、196万円未満なら「配偶者特別控除」を受けられます。
年末調整に間に合うなら、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除申告書」に必要事項を記入して出し直しすればいいですし、間に合わないようなら、来年確定申告すればいいです。

来年になったら、源泉徴収票、マイナンバーの通知カード、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます
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この回答へのお礼

詳しく教えていただいて大変参考になりました
ありがとうございます
この通りに動いてみたいと思います

お礼日時:2016/12/18 09:09

>いつ改正になったのでしょうか?


なっていません。

ご主人は65歳以上の年金受給者ですね?
社会保険の扶養条件は60歳以上の場合、
・年間収入180万未満
・扶養者の収入の半分未満
という条件で変わっていません。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

年末調整時に扶養控除等申告書の
控除対象配偶者の所得見積額には
どのように記入したのでしょうか?

おそらくですが、担当者の誤解です。
>扶養資格条件が158万円になった
>から対象外
は、
年金収入158万以上
-公的年金等控除120万
=所得38万
を超えたことで、
税金の配偶者控除の条件を超えた
ということです。

おそらく勤め先の健保の扶養認定が、
下記の
(1)所得税法の規定による控除対象配偶者
または扶養親族となっている者
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
の条件を外れたから『対象外』という
考慮不足の判断を下したのでしょう。A^^;)

条件はそれ以外の場合もあることを
あるじゃないか!と詰め寄ってよいと
思います。A^^;)
収入180万未満の条件を満たすから、
外れないでしょうが!
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
引用~
(2)(1)以外の者
 (ウ)年金受給中の場合
 現在の年金受取額がわかる
「年金額の改定通知書などの写し」
~引用
でも提示すればいいんですかね?
とジワジワと詰め寄って下さい。

あくまで上述は協会けんぽの扶養条件
ですので、勤務先の健保組合の条件を
確認されて、アプローチしてもらえば
よろしいかと思います。


余談ですが、配偶者特別控除の申告は
されましたか?
年金の受給額が上がっているということ
だと思いますので、配偶者特別控除を
申告しないと、税金の控除が受けられ
ませんよ。

平成28年分『配偶者特別控除申告書』で
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

例えば、年金収入が160万なら、
雑所得③の
収入金額等aに1,600,000を記入。
必要経費等bの1,200,000を引き
所得金額c a-b=400,000
と記入します。

早見表でcに該当する★を
配偶者特別控除額に記入します。
控除額B 360,000円
となります。

配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万★
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~  6万  6万
75万~  3万  3万
76万~  0   0

年末調整がもう間に合わない
ということなら、確定申告で
申告されたらよいと思います。

いかがでしょうか?
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