No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>いつ改正になったのでしょうか?
いいえ。
改正になってはいません。
年金収入が180万円未満なら、健康保険の扶養でいられます。
158万円というのは、税金上の扶養の所得限度額です。
担当者もしくは貴方がそれと勘違いしていると思われます。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。
ただ、その場合でも、196万円未満なら「配偶者特別控除」を受けられます。
年末調整に間に合うなら、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除申告書」に必要事項を記入して出し直しすればいいですし、間に合わないようなら、来年確定申告すればいいです。
来年になったら、源泉徴収票、マイナンバーの通知カード、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます
No.1
- 回答日時:
>いつ改正になったのでしょうか?
なっていません。
ご主人は65歳以上の年金受給者ですね?
社会保険の扶養条件は60歳以上の場合、
・年間収入180万未満
・扶養者の収入の半分未満
という条件で変わっていません。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
年末調整時に扶養控除等申告書の
控除対象配偶者の所得見積額には
どのように記入したのでしょうか?
おそらくですが、担当者の誤解です。
>扶養資格条件が158万円になった
>から対象外
は、
年金収入158万以上
-公的年金等控除120万
=所得38万
を超えたことで、
税金の配偶者控除の条件を超えた
ということです。
おそらく勤め先の健保の扶養認定が、
下記の
(1)所得税法の規定による控除対象配偶者
または扶養親族となっている者
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
の条件を外れたから『対象外』という
考慮不足の判断を下したのでしょう。A^^;)
条件はそれ以外の場合もあることを
あるじゃないか!と詰め寄ってよいと
思います。A^^;)
収入180万未満の条件を満たすから、
外れないでしょうが!
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
引用~
(2)(1)以外の者
(ウ)年金受給中の場合
現在の年金受取額がわかる
「年金額の改定通知書などの写し」
~引用
でも提示すればいいんですかね?
とジワジワと詰め寄って下さい。
あくまで上述は協会けんぽの扶養条件
ですので、勤務先の健保組合の条件を
確認されて、アプローチしてもらえば
よろしいかと思います。
余談ですが、配偶者特別控除の申告は
されましたか?
年金の受給額が上がっているということ
だと思いますので、配偶者特別控除を
申告しないと、税金の控除が受けられ
ませんよ。
平成28年分『配偶者特別控除申告書』で
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
例えば、年金収入が160万なら、
雑所得③の
収入金額等aに1,600,000を記入。
必要経費等bの1,200,000を引き
所得金額c a-b=400,000
と記入します。
早見表でcに該当する★を
配偶者特別控除額に記入します。
控除額B 360,000円
となります。
配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万★
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~ 6万 6万
75万~ 3万 3万
76万~ 0 0
年末調整がもう間に合わない
ということなら、確定申告で
申告されたらよいと思います。
いかがでしょうか?
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