【お題】NEW演歌

どうぞよろしくお願いします。

・個人情報取扱事業者・・・過去六ヶ月間以上にわたって5000人以上の個人データを保有している事業者、

・名刺や防犯カメラに写っている画像なども個人情報

とありますが例えば従業員50人の企業で一人あたり100人の名刺を持っていた場合、普通その企業は個人情報取扱事業者となると思いますが、
全ての従業員がもっている名刺100枚とも同じもの持っている場合でも同じことが言いえるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>個人情報保護法の第何条に当たるのでしょうか?



政令507号 第2条
「過去6月以内のいずれの日においても5000を超えない者とする」の主語が「個人情報によって識別される特定個人の数の合計が」だからです。同一人物を別人として識別はできませんよね。

因みに、あなたが書かれた「個人情報取扱事業者」の定義は、この政令に照らすと少しズレがあります。
政令によれば「特定の個人の数の合計が過去6月以内のいずれの日においても5千を超えない者」が除外される訳ですから6ヶ月以内のある時点で5000を超えれば対象となります。法2条が「いずれの日においても5000を超える事業者」としており、この「いずれの日」の解釈が混乱の元となっているようです。しかし、政令の表現は明確に解釈できますよね。
但し、この5000超も一過性で削除すれば問題ないとする人もいます。それぞれまだ解釈が分かれている部分も多いのです。ですので実際はコンサルタントや弁護士と相談の上、社の方針を決定する必要があります。

↓urlはNECネクサスソリューションズのサイトです。私の回答の前半は同じ解釈、後半は違う解釈です。ご参考にして下さいませ。

参考URL:http://www.nec-nexs.com/privacy/column/faq/index …
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この回答へのお礼

返信が遅れてすみません。

やはり適用されたばかりのものであるため解釈のズレの幅も広いのでしょうか?

紹介いただいたサイトは非常に参考になりました。

お礼日時:2005/07/25 09:01

同一重複は1件です。

つまりご質問の内容では100件です。名刺だけではなく、他のデータなどで重複があったとしてもあくまでも特定個人の件数になります。ダブルにカウントされることはありません。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。

その内容が記述されているのは個人情報保護法の第何条に当たるのでしょうか?

補足日時:2005/07/22 14:28
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