No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
知っていて建てたとしても、犯罪とは言えないのです。自分の敷地へ隣の人が境界を越えて公然と使っていて、20年の時効期間何も言わないと隣の人の所有権となるというものが、民法の定めだからです。
土地の払い下げの方法ですが、今は、市役所の道路を管理している課などで、受け付けてくれます。以前は財務局で行っていたのですが、市町村に任すことになったようです。払い下げを受けたい国有財産に接する方すべてに、払い下げを請求する権利があります。ですから。自分の敷地の真ん中に国有地がある場合は自分だけとなり、そうでない場合は、隣接する所有者全員の国有地はいりませんと言った承諾書をもらうのです。もらえなければ、接している部分の半分までとなります。
以前も市役所から国有地が敷地内にあると言われたのですが、測量したときに、国有地の位置を最後まで、拒みました。公図上での寸法を国有地が1.8mだとすると私有地は7m読み取れます。しかし、実際は間口が6.5mしかなく、6.5m-1.8mを納得しろと言うものでしたので、公然と使い続け、放っておきました。2年くらい経過したら、市役所から国有地は隣の土地にありましたと説明を受けたのです。なんといい加減なことでしょう。ですから、国有地が入っていると言われても最後まで、認めず位置確認を役所へしてもらい、納得のいく資料などを見せていただいてから、払い下げの話に進めば良いのかと思いました。参考まで
No.4
- 回答日時:
まず、法務局で土地の公図を調べてみましょう。
その後、財務省の出先で土地に関する台帳の閲覧を申請します。
国有地が公用として使用されている場合には、以降の占有は困難です。
境界が不明確が状況では、普通財産の可能性が高くなります。
普通財産であれば、購入可能です。
参考URL:http://www.mof.go.jp/jouhou/zaisan/zaisan.htm
海浜地(海沿いの砂浜)なので公共用財産でしょうか
法定公共物、法定外公共物のどちらになるのかわかりませんがどうなのでしょう?
公図も微妙であやふやです
かかっているようないないような感じ
No.3
- 回答日時:
まず本当に、官地上にあるのかを確認して下さい。
測量士等に依頼して境界測量をして復元などをすれば判明致します。本当に官地上にある場合は、リフォームする前に市役所などに出向いて管理者を訪ねて下さい。
管理者(その土地を管理する役所)が判明した場合、その管理する役所の担当部署に出向いて相談してみて下さい。場合によっては、客観的に支障がない場合は土地の払い下げなどができる場合もあります。
払い下げできない場合、今後のことを相談して下さい。
ところで、どうしてそのような事が解ったのか分かりませんが、そのままで支障(色々な角度から見て)がなければそのままでも宜しいのではありませんか。
No.2
- 回答日時:
自分の敷地と思いこんで、昔、道だったところにまたがって建物を建ててしまった。
という話はよく聞きます。国有地はここからここまでといった話は、役人が言っているだけで、本当にそうなのかどうかを役人が証明する必要があります。ですから、まずは、そのような事実はないという姿勢を保つべきと思います。その後、国有地をまたがっていると承諾されてから、下記の方法を探ってください。
国有地と知っていて建てた場合もありますが、国有地だから時効取得はできないというものでもありません。どの部分が国有地とする立ち会いや測量も終わっているのだとしたら、時効取得を考えてみるのもいいと思います。
またそれが無理なら、今その国有地は誰も使っていないでしょうから、払い下げの申請をしていく方法もあります。しかしその国有地に接している方にも払い下げを請求する権利がありますので、権利を放棄してもらう必要があります。窓口はお近くの役所に道路や河川を扱う課がありますので、そちらで方法を教えていただくと良いでしょう。
>国有地と知っていて建てた場合もありますが
この可能性も無くはありません
前の持ち主がそうしているかもしれないのです
これは犯罪ですよね
それでも新しい持ち主は時効取得できるのですかね
それが1番ですが最悪払い下げって簡単にしてもらえるようなことなんでしょうか
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