許せない心理テスト

公立小学校で勤務をしています。
校長から「運転免許書のコピーをとらせてほしい」と口頭で要求されています。
『どこにどういった形で保管され』、『異動があった際にどうなる』などを記した文書もありません。
「免許の切り替え時期を過ぎてもそのままにしている人が増えている」という理由から。
応じる必要あるでしょうか??

A 回答 (12件中1~10件)

これは一般論として耳にする話ですが、職場が従業員に対して興信所を使った消費者金融やクレジットカードのキャッシング利用歴など借金の調査が目的なのではないかと推測します。


特に警備業、金融機関、郵政、公務員など、お金や個人情報を扱う業界はそのようなことに厳しいと聞いています。
興信所が運転免許証の免許証番号を利用して何らかの方法で信用情報機関にアクセスして調べます。
信用情報の目的外利用は本来は違法ですが、ネットで検索して興信所のサイトを見れば分かるとおり現状として社会的に多く行われています。
上司から免許証を見せろ、コピーを提出しろと月単位で何度も頻繁に要求されるようでしたら職場の管理者レベルで借金関係の要注意人物(犯罪者予備軍)としてマークされている可能性が高いです。

「免許の切り替え時期を過ぎてもそのままにしている人が増えている」という理由は管理者側の常套句ですが、このようなケースでは上司が合理的な手続を経ずに免許証などの個人情報を提出しろと言ってきたからと言って簡単に二つ返事で断るのは相手が職場の上司という力関係のある立場の人間ということもあり正直なかなか難しいと思います。
ただこのような上司の不審な行為に対して、何の説明も受けないままバカ正直に言いなりになるのは、例えば質問者さんが消費者金融などから借金をしている場合など、状況によっては危険だと思われますので、例えば弁護士会、司法書士会、法テラス、法務局人権擁護相談など公共の相談機関がいろいろありますので、必ず解決に繋がるとは限りませんが、このような事例の法的な裏付けや具体的対処法などを質問するのも一つの方法かもしれません。
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今回の場合、あなたがお勤めの市区町村の個人情報保護条例(個人情報保護法ではないことに注意!)に基づきできちんと個人情報の取り扱いをする旨を明らかにしているのであれば、出さざるを得ないでしょう。

でも、おそらく出していないでしょうね。おそらくお宅の学校は安全運転管理者を必置しなければならないわけでもないでしょうし、安全運転管理者としての職務であれば納得はできますが、そうでない場合に求める根拠はないです。私が思うにおそらくは校長の「興味本位」ではないでしょうか。もし、それが職務上の命令だとして、その命令に従わなくて、処分を受けたら人事委員会ないしは公平委員会に不服申し立てをすればいいんです。なんら恐れることはありません。
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地方公務員法


(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第32条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(信用失墜行為の禁止)
第33条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

以上を参照すれば、校長の命令に従う義務は、法的にもあると思います。
ましてや理由が、免許の更新忘れを防止することでは、ないですか?
公務員が無免許運転することは、信用失墜行為に該当します。

ただ、それであれば、コピーではなく、免許証を見せれば済むことでは?という問題が出てきます。
しかし、校長の立場に立てば、それでは、何の裏付けもありません。
よって、校長は、説明を求められた場合、その上司に説明がつきません。

処分方法については、校長と話し合えば良いことです。

因みに、民間では、もっと厳しいですよ。
そんなことでガタガタ言ってられません。
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個人情報保護法により、


校長には「利用目的」を特定させる義務(第15条)があります。
しかし、取得自体が公務に関することであれば告知する必要はありません。
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一度コピーをとり、あなたが開示したくない箇所を塗りつぶして再コピーそれを提出!



写真・氏名・免許の種類・有効期限がわかれば十分でしょう。
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>免許の切り替え時期を過ぎてもそのままにしている人が増えている



という理由なら、校長先生に有効期限を提示すれば済むことではないでしょうか。
校内の駐車場の利用に関する規定でしょうか?
教員の場合、運転を職業としてるタクシードライバーなどとは違いますから、期限が切れて捕まっても自己責任で、公務員職業規定に従い、処分すれば済む話(大抵は道交法に関する前科は処分対象外)で、学校が個人の免許を管理するのは余計なお世話と考えます。
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免許証には本籍等、かなり重要なことが書かれています。

 身分証明の為に銀行等に「見せた」ことはありますが、コピーをとるって???
 サラ金で悪用されませんか?

 交通違反のチェックをいれるのではないでしょうか?

 教委に確かめたほうがいいですね。
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「免許の切り替え時期を過ぎてもそのままにしている人が増えている」



という理由から、おそらく、通勤および業務上(父母の自宅訪問等)に車を使われていませんか?という推測が成り立ちます。
もし、業務上に無免許運転をすると市区町村都道府県や国(設立母体)が管理責任を問われます。

おそらく、その際の規定に基づいた管理者としての要求なのかもしれませんので今一度規定の有無・内容を確認してください。
逆に業務上や通勤で車を使わないのであれば突っぱねても良いかとは思いますが・・・
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事情が違うかもしれませんが


郵便局に荷物を受取りに行った時にも同じように免許証のコピーをとられそうになりました。
局長と話をして「必要な時にいつでも免許証を見せに来るから」と言って断りました。

同じく銀行の口座を開設した時にも要求されましたが
そこでは「名前と現住所だけあればいい」と言ってくれて
免許証番号などはコピー紙を自分で塗りつぶして抹消しました
(それでも見ようと思えば見えるんですが、気分的にはずいぶん違います)。

どうも役人は事の重大さを理解していないように思います。
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こんにちは。



「応じる必要」は特に無いでしょう。
免許のコピーは簡単な契約等にもつかえますし、保管状況や責任の所在が不明なのに渡すのは不合理です。

免許の切り替え時期が来ても...と言うのなら切り替え時期を教えれば済む事です。
わざわざコピーを取る程の事もありません。

何か別の事を考えているはずです。
どうしても白状しないのなら、免許の切り替え時期だけ教えてあげましょう。もちろん事前に他の同僚にも確認した方が良いですね。
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