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企業のコンプライアンス等に一般法令を厳守する等ありますが、この一般法令とはどんな法令が該当するのでしょうか。また業法とはどのような法令を言うのですか。教えて下さい。

A 回答 (1件)

 一般法令とは、制定手続きに従って定められた「すべての」法律、条例、政令、省庁府令、行政規則などです。

 分かりやすいものの代表格は、商法、証券取引法、刑法なんかでしょうね。
 業法とは、特定の業種について定めた特別法のことで、たとえば「宅地建物取引業法」などが例ですね。「××業法」と付かなくても、たとえば「銀行法」は銀行の業務などについて定めた「業法」です。
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この回答へのお礼

一般法令とは、条例や政令等も含まれ、かなり幅広いものなのですね。大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/27 16:27

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