プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

虚偽の報告で欠勤をしたことがばれてしまいました。というよりも自白してしました。すると店長が今までの「給料を返せ」や「懲戒解雇」や「親を呼べ」の言葉をちらつかせます。身元保証契約書を見ると『被用者が就職規則に違反し、または、故意もしくは過失によって、万一使用者に金銭上はもちろん業務上、信用上損害を与えたときは、身元保証人は直ちに被用者と連帯して使用者に対してその損害額を賠償するものとします。』記載されています。退職願をだすというとけじめをつけろといわれて虚偽の公休に対しての顛末書と始末書を提出しろといわれました。退職願をだすと金銭的な賠償が発生するのでしょうか?私自身は、退職で進めるつもりで顛末書と始末書を提出はするつもりはないです。回答お願いいたします。退職届は今日の日付(7/29)づけでもいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

> 退職届は今日の日付(7/29)づけでもいいのでしょうか?



職場の就業規則に、退職の場合は○日前までに…という条項があると思いますので、基本的にそちらに従ってください。
店長がOKと言うのなら問題ないでしょう。(文書で記録を残すと、後でモメません。)


> 今までの「給料を返せ」

「欠勤」の日の給与に関しては、元々支払われていないので返せません。
今までの給与も今まで欠勤していないのなら関係ないです。
無断欠勤などに対する懲罰としては、当月の給与から減額する事は可能ですが、一度に10%程度までしか減額できませんし、初回の欠勤一回程度では社会通念上、適当な処罰とは考えられません。


> 顛末書と始末書

顛末書は「道を歩いてたら自転車が突っ込んできてケガシして休んだ。」という報告書。
始末書は「自分のこれこれこういうミスが原因でこうなった。今後、同じ事が起きないようにこれこれこうしたい。」というトラブルの報告、原因、対策を書くものです。
普通は始末書があれば顛末書に書く事はありません。


> 金銭的な賠償が発生するのでしょうか?

裁判になっても会社が損害賠償を認めさせるのは非常に難しいです。
会社には、当日出勤可能か否かを確認したか?具体的にどういう名目でいくらの損害が出たか?その支払い記録は?問題を回避するための努力を行ったか?などを証明する義務があります。
「明日休みたい」って言った理由が、親が病気のためだろうがデートのためだろうが、事前に言っとく事で問題ないのなら、会社に損害の発生の根拠は無いですし。


要するに「虚偽の報告で欠勤」が気に入らなかったからって事で「給料を返せ」「懲戒解雇」「親を呼べ」「顛末書」「始末書」だのって言葉を並べて嫌がらせしようって事です。
店の方からクビにすると雇用の補助金関係で都合が悪かったり、1ヶ月分の解雇予告手当てを支払う必要があったりで都合が悪いんです。


管轄の労働基準監督署に相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>政治>行政>行政機関>厚生労働省>地方労働局
(参考URL)

参考URL:http://dir.yahoo.co.jp/Government/Agencies/Execu …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧に一つ一つに回答いただきありがとうございます。大変わかりやすく参考になりました。

お礼日時:2005/07/30 02:57

1度欠勤したくらいで懲戒解雇に処することは「過度な対応」であり「不当解雇」と認定される可能性が高いです。



懲戒解雇する前には、口答注意、文書による注意、教育指導などを複数回実施したという証拠が必要になりますが、恐らく店長はそこまでしていないでしょう。勢いで発言しているだけです。

始末書等は、処分を受けた後に提出すれば良いです。処分を受ける前に提出する必要はありません。

退職して縁を切りたいならば、退職願ではなく、退職日付を明記した退職届を出しましょう。退職するのに店長や社長の承諾、ハンコは一切不要です。紙を提出すれば縁が切れます。

損害賠償請求は、会社側が一体いくらの損害が発生したのか証拠を示して理路整然と説明できない限り裁判所で認められません。ご安心を。

---------
応用編として、店長に不当解雇させて、それを受けてあなたが会社を不当解雇で訴え、損害賠償を勝ち取る方法もありますよ(笑)。

まとめますと、1度くらいの欠勤なら文書による注意を受け、あなたが反省しておしまいです。もちろん忙しい店なら、職場にいられなくなる(退職する)という結論もありえます。あとは、あなた次第です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

損害賠償請求はないに等しいことがわかり安心しました。ありがとうございます。心置きなく退職できます。

お礼日時:2005/07/30 03:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!