No.1
- 回答日時:
私の店にも放置車両があるんですが、警察に相談したところ
車両に張り紙する事すらダメらしいです。
3ヶ月ぐらい撤去をお願いする看板を立て、毎月写真を撮りました。
さらに3ヶ月撤去しないと処分する旨を書いた看板を立てて毎月写真を撮り、
結局半年後、警察に写真を持って行って処分しても問題ないことを確認してから、処分しましたよ。
ありがとございました。
写真を撮る経費はいくらでもないですし。
6ヶ月程度でいいんですね。
これは、ありがたいです、。
警察から処分していいという、通知書がでるのでしようか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
自治体の条例にもよるとは思いますが、大抵、放置自転車は行政が撤去して、取りに来なければ処分しちゃいます。以上を踏まえると、
>市から所有権があるといわれました。
じゃあ、何で勝手に処分するのと言ってやってください。
多分、公道でなく私有地だから手を出せないと言うと思います。
ここから先は、責任を持てないんですが、公道へ移動して、放置自転車があると行政に通報すれば、行政が処理せざるを得ないと思いますよ。
>警察に届けて、拾得物として6ヶ月待って処理することも可能なのか??
可能です。貴方のものになりますから。
ありがとうございます。
そうですね。公道に移動したいくらいです!!
どこか、善良な市民が損をする社会のように思えてなりません。
そうなんですね。
遺失物として、時効取得になるんですね。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
その自動車にまだナンバーがついてればですが、
陸運局行って所有者調べたらどうでしょうか。
参考URL:http://www.din.or.jp/~ninegate/Sinfo/Htms/Carno/ …
ありがとうございました。
こんな調べ方もあるのですね。
ナンバーからは、警察だけしか調査できないと思っていました。
利口になりました。ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
#2です。
「自動車」と「自転車」を間違えて書いてしまいました。
という事で、訂正箇所を訂正させていただきます。その他は読み替えてください。
-----------------------------------------------
自治体の条例にもよるとは思いますが、大抵、放置自転車は行政が撤去して、取りに来なければ処分しちゃいます。以上を踏まえると、
>市から所有権があるといわれました。
じゃあ、何で勝手に処分するのと言ってやってください。
多分、公道でなく私有地だから手を出せないと言うと思います。
ここから先は、責任を持てないんですが、公道へ移動して、放置自転車があると行政に通報すれば、行政が処理せざるを得ないと思いますよ。
↓
自治体の条例にもよるとは思いますが、放置自動車は撤去する所管の部署が無いことが多いです、私の自治体ではつい最近にやっと放置自転車なみの取り扱いの条例が出来ました。以上を踏まえると、
>市から所有権があるといわれました。
条例が無ければ、市も処分できないですね。
なるほど。
そうなんですか??
ってことは・・
もし、公道に移動したら・・どうなちゃうの??
でしょうか。
展開が・・別にそれなすけど・・。
No.7
- 回答日時:
横浜市で何度か放置自転車を「処理」した経験がある一般市民です。
方法としては、以下の通りの手順を踏んでいます。(1)防犯ステッカーの番号、なければ自転車本体に刻印されている番号を控えて、それを管轄の交番に電話などで連絡する。
(2)交番が所有者を割り出してくれて、所有者に連絡してくれる。盗難によって乗り捨てられたケースが多いので、所有者は喜んで引き取ってくれる。
(3)所有者を割り出せない場合は撤去してもらう。この場合、私有地にあると撤去できないので、(公けの機関である)土木事務所に撤去してもらうべく、自転車を公道に移動する(たぶん、この「移動する」ことはズルいやり方なのだと思いますが、交番にそうしろと言われました)。
(4)土木事務所宛てに、放置自転車だから撤去してほしい旨、メモを書いて、自転車に貼って、そのまま公道に置いておくと、数日して、無料で撤去してくれる。
他の方もお書きになっているとおり、市町村などによって方法が違うのかもしれません。また、ご質問に対する直接の答えにはなっていないかもしれませんが、これが一番人のためになる処分方法だと私は思います。
尚、横浜市では、粗大ゴミは有料ですが、この方法なら電話代とメモ用紙代だけで済みます。
ありがとうございます。
自転車を自動車と読み替えていいのでしょうか??
公道の肩に移動するということでいいのでしょうか?
そうなんだぁと、改めて感謝いたします。
要領を逐一説明というか・・ただ、ただ、感心です。
No.10
- 回答日時:
>もし、公道に移動したら・・どうなちゃうの??でしょうか。
そのまま放ったらかしになり、みんなの迷惑になります。
それでは困るということで、私のところではやっと下記の条例を作って、行政で廃棄できるようにしました。
放置自動車の対処は、行政の隙間というやつですね。
http://www.city.kyoto.jp/somu/bunsyo/REISYS/nofr …
参考URL:http://www.city.kyoto.jp/somu/bunsyo/REISYS/nofr …
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