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固定資産の減価償却費の償却方法を会計上と税務上でかえる事は可能ですか?
例えば構築物の償却を会計上は定額法で税務上は定率法など。

A 回答 (1件)

ちょっとご質問の趣旨がわかりかねますが、減価償却費については、確定した決算において損金経理した金額の内、償却限度額に達するまでの金額が損金に算入できる事となりますので、申告書上で減価償却費自体を変える事は不可能です。



それとも、決算の際に計算を定額法でやって、それに基づいて減価償却費を計上して、税務上は法定償却方法(法人が前提ですが)である定率法に基づいて償却限度額を計算し、償却超過額を申告加算する、というのであれば可能ではありますが。
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