10秒目をつむったら…

 今年、アルバイトを1年間通してやる予定です。と言うか、後2ヶ月だし・・・ 9月から掛け持ちで2つやっています。一つのほうが10月現在で合計約82万円。もう一つのほうが月約15万円もらうことになりそうです。しかしその月15万のほうは月末締めの翌15日払いとなっています。現在短大2年の私は、来年からは当然のように扶養から抜けます。しかし、今年中に抜けなければならないのでしょうか。
 それに、バイト先のほうから「社会保険に入りますか」と聞かれました。入らなければならないのですか。
 また、私の父親は9,10月と働いていませんでした。そして、最近新しい仕事が決まったばかりです。このような場合、控除額に変化とかはないのでしょうか。
 税金を取られるこは分かっていますが、保険とかの事は全く知識がありません。教えてください。
 

A 回答 (5件)

 扶養には、税金の扶養と医療保険の扶養の、2種類があります。



 税金上は、1月から12月までの給与収入が103万円以下であれば、お父さんの扶養家族として、お父さんの所得から38万円が控除されて税金が計算されます。

 バイト先で「社会保険・・・」とのことですが、そのように聞くのであれば選択の余地はなく、加入しなければならない勤務形態になっていると思われます。従って、社会保険に加入してお父さんの医療保険から抜ける手続きをして下さい。

 お父さんの控除額ですが、途中退職・転職があってもそのことによる控除というのはありません。あなたが社会保険に加入し、扶養からはずれれば扶養控除の38万円を控除できなくなるのが、変化する部分ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。早急に、社会保険の加入手続きを取ろうと思います。

お礼日時:2001/11/01 08:52

もっと専門の方の意見があると思いますが、参考まで。


控除云々というのは年間所得が決定しないと問題にならなかったと
思います。つまり、年のどの時点で限度額を越えようがそれを申告
するのは年末調整の後なので、超えた時点で控除から外れるといった
ことはしないと思います。保険も確か年度末まで有効でしょうから
来年の3月までは扶養のままだと思います。もちろん、社会保険に
加入すれば手続きが必要ですが。
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この回答へのお礼

本当ですか。分かりやすいアドバイスありがとうございます。

お礼日時:2001/11/01 08:54

1.所得税の扶養家族について。


アルバイトでも、1月から12月までの収入が103万円を超えると、おお父さんの扶養家族になれません。
ただし、学生の場合は、勤労学生控除という制度があり、これに該当すると、上記の103万円が130万円になります。
そして、この収入金額は実際に現金で受け取った金額ですから、12月末締めの翌月払いのは、来年の収入になります。
勤労学生控除の適用要件は、下記のページをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.HTM

これで、計算して、103万円か、勤労学生の場合、130万円を超えると、お父さんの扶養が族から外れます。

そして、外れた場合のお父さんの、扶養控除額は次の額が減ります。
一般の扶養控除 38万円
貴方の12月31日現在の年齢が満16歳から満22歳までの扶養家族は 更に25万円で合計63万円。

また、2ヶ所から給料をもらっていますから、来年2月なったら、確定申告をする必要があります。

2.社会保険については、「社会保険に入りますか」と聞かれたとのことですが、勤務時間と日数によっては、強制加入ではなく、任意に加入できる場合がありますから、どちらか確認してください。
ただ、任意の場合でも、バイト先で加入した方が、将来の年金の受給では有利です。
バイト先で加入すると、厚生年金や健康保険の保険料は会社が半分負担してくれます。

バイト先で入らない場合は、お父さんの健康保険の被扶養者となり、国民年金はご自分で支払うことになります。
    
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この回答へのお礼

ありがとうございました。収入の方きちんと計算して出したいと思います。社会保険の加入のことは、バイト先によると任意とのことで検討中です。

お礼日時:2001/11/01 08:58

「来年からは当然のように・・」というのは、就職が決まっている、ということでしょうか。

卒業しても収入がなければ、扶養家族になるはずです。

社会保険にはいれば、医療費の本人負担が少ないとか、休業補償とか、保障内容が有利ですので、はいれるもんなら入った方が得(社会保険制度は、損得ではいるというものではないけれど)だと思います。保険料の半額は会社負担ですので、客観的に見れば加入すべき場合でもしぶる会社がけっこうあるみたいです。

ところで、「扶養」は、税金としての扶養控除と、社会保険の扶養がありますが、仕事のなかったお父さんの2ヶ月は、「継続」だったのでしょうか。あるいは自営業で国保だったのでしょうか。
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この回答へのお礼

参考になる御意見ありがとうございました。

補足 就職は決まっています。
   それから、2ヶ月間父は、国保でした。

お礼日時:2001/11/01 09:05

ほぼ#3でよいのですが、1カ所コレは認識違いではないか?というところがあるので指摘しておきます。


勤労学生だと130万までは扶養親族になるとの回答ですが、扶養親族になるならないは、本人の合計所得が38万以下の場合だけであって、本人に税金がかかるかどうかではありません。
したがって、勤労学生であろうと、障害者であろうとそういうことに関係なく、兎に角本人の合計所得が38万円以下(給料なら103万円以下)ということになるはずです。ですから今年は扶養親族にはなれません。
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この回答へのお礼

専門家さんの意見ありがとうございました。
皆さんに助けてもらえて嬉しいです。

お礼日時:2001/11/01 09:00

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