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現在、事故による「椎間板頚椎ヘルニア」で通院しております。

主治医の先生からは「半年~1年して症状が良くならなければ、後遺障害診断書の記載をするので保険へ請求しなさいね。」と言われています。

まだ、リハビリ中でどうなるかは解らないのですが、少し自分なりに調べてみると、後遺障害診断書提出の際はMRIも撮ってもらって提出した方がいいと聞きました。

しかし、治療前はレントゲンのみの撮影でした。
多分、そこの整形外科にはMRIはありません。
先生は「レントゲンみる頚椎の具合と私が痛がっている部分の症状が一致している。」と言っています。

(1)後遺障害診断書を書いてもらう際にレントゲンの撮影のみで認定される可能性はあるのでしょうか?
(2)先生にMRIの件は聞いたほうがいいのでしょうか?
(気分を害しそうで心配です。)
(3)また、今回の病院は転院した病院なので、事故当初のレントゲンは別の整形外科にあります。
 後遺障害診断書を書いてもらう際は、事故当初とリハビリ後のレントゲン(MRI)が必要と耳にしました。
 どうすればいいのでしょうか?

どなたかアドバイスをいただければと思っております。

A 回答 (3件)

 itaiさんその後の回復状況は如何ですか、順調に改善されていますか。

ご質問のMRIの件ですが必ず添付しなければならない訳では有りません有れば添付したほうが良いと言う程度です。「後遺症診断書」の作成は自己負担して認定されれば保険金で支払われますが、非認定の場合は保険金からの支払いは有りません。MRIはかなり高額だと思いますので負担も大きくなってしまいます。後遺障害の審査は初期と症状固定後のXP(勿論MRIを撮影していれば添付します)を借りて(最近はコピーを買い取るケースが多くなりました)相手の保険会社が対応する場合は「後遺症診断書」と初診からの「診断書」「診療報酬明細書」(コピー)と保険会社の担当者の「意見書」を添付して、既にitaiさんに回答させて頂いているように審査先の自賠責保険の調査事務所にて判定致します。被害者請求の場合は既に自賠責保険に治療費の請求をしていれば調査事務所に資料がありますので「後遺症診断書」と「レントゲン写真」だけでOKです。尚審査にあたっては直接現状を調査事務所の担当者に愁訴した方が認定される確立が高いのは事実です。
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心中お察しします。


MRIはやっておくべきです。
それと、ご自身のつらさは自分にしかわかりません。
ですから、日常生活の様子(辛い部分 困っていること)等を書き出して、添付書類として提出することは必要です。書類審査のみですので、徹底的に訴えなければいけません。 ただ、ここで一番気になるのは、今かかっている病院の先生です。MRIを必要と考えていらっしゃらないみたいですね。 ほとんどの先生は後遺障害診断書の書き方は本当にはご存じないと思って間違いありません。 治せなかった部分を証明する作業ですから、積極的にやってくれるはずもないのです。それを承知のうえで、お願いする必要があります。 診断書を「お願いします」と、渡してしまうだけでは、白紙委任状を渡すのと同じことです。 後で非該当になって、異議申し立て等で要らぬ労力を使う前に、一発で決めなければならないのです。

結論です。 早く病院を変わる。(できれば地元の大学病院がいいと思います。)

今の先生にもっと詳しく検査して欲しいと訴える。

無理なら別の病院を紹介してもらう。

ドクターショッピングと思われるか、セカンドオピニオンと思っていただけるか、それはあなたの頑張りしだいだと思います。 ご自身の身体です。必死にいたわってあげてください。
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必ずしもMRIの添付は必要条件ではありません。



治療に従事した医師の診断と、症状固定の診断及び可動や症状の客観的数値証明、事故後のレントゲンと症状固定時のレントゲンで対応可能です。

その後の後遺障害等級の診査は算定委員会で行います。
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