No.2ベストアンサー
- 回答日時:
指名競争入札と、受注希望型指名競争入札との違いで考えた方が判り易いでしょう。
指名競争入札は、事前に会社の業種・規模・経歴により、ランク付けをして、登録されます。
その間、該当する工事を発注する際に、契約担当課の判断で、登録名簿から一定数の業者を選定し指名をします。
ですので、入札する意思が無い業者も指名される事になります。
逆に、受注を希望する業者が指名されない場合もでてきます。
希望する業者は、当然指名されるように契約担当者・議員・首長等の働きかけを行い、贈収賄・談合の温床ともなります。
それを避けるために、受注希望型指名競争入札では、一定の実績があり登録された業者の中から公開で希望をとり、受注する意思のある業者だけで、競争をさせるので、より公正な入札が行われるとされています。
一般競争入札では、希望業者の業績等についてその都度審査されます。
建設工事の様に、成果物の無い状態で契約する場合には、他の地域で実績があっても、地元で全く名前の知らない業者に発注するのは不安があり、以降の保障の面でも、「安ければ良い」と言うわけにも行かなくなります。
これらの、中間的な対応として、受注希望型指名競争入札が、最近増加をしています。
詳細な回答をありがとうございます。
やっぱり、「受注希望型競争入札」というのは、「受注希望型指名競争入札」のことなんでしょうか?
「受注希望型一般競争入札」というのは、もともと存在しないということでしょうか? それなら話がのみこめます。
No.5
- 回答日時:
#4です。
>分からないのは、実際の行政の現場での入札の広告方法ですね。
公告の方法とは、いつ、どんな入札を行います。ということを、広く知らしめる行為で、各自治体の条例で定めがあり、私のところは、庁舎の掲示板に掲示する方法です。(併せてHPにも掲載しますが)
これだと、いつ入札公告があるのかわかりませんので、受注希望工事の発注時期を自治体が公表している「発注見通し」等で情報収集しておいた方がよいでしょう。
公告で示された入札参加資格があると仮定すると、主な事務の流れは以下のとおりです。
【受注希望型指名競争入札】
公告(参加条件など)→申込み→資格審査→指名通知→入札入札参加
【一般競争入札】
公告(参加条件など)→申込み→資格審査→入札参加
どちらも似ていますが、受注希望型指名の場合は、申込んだ後の「指名」がなければ参加できません。
が、実際の現場では、資格審査をパスした業者はすべて指名することになります。一定の条件を満たした業者を募って、それ以上、排除する(絞り込む)理由が無いからです。(公平性・透明性の確保)
ただ、発注者が資格審査を数値化するなどして、上位○社を指名するなどの基準を示している場合は、指名されない可能性もあり得ますが。
細かい事務の流れや手続きは、自治体によって様々ですので、個々に確認してください。
平成13年度以降は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」で、指名の基準や契約の手続きについて、すべて公表するよう義務付けられていますから、発注者に照会すればすぐにわかると思います。
当然、受注希望型の場合の資格審査の基準も示されているはずです。
>ただ、発注者が資格審査を数値化するなどして、上位○社を指名するなどの基準を示している場合は、指名されない可能性もあり得ますが。<
なるほど。ここが、一般競争入札と受注希望型競争入札の違いということでしょうか。一般の場合は、なんら制限なく、締め切り日までに申し込みのあった企業はすべて参加させる。
受注希望型の場合は、多少の制限があるケースがあり、何社か落ちることが稀にある、と。
No.4
- 回答日時:
自治体の支出を伴う契約方法は、地方自治法上、必ず「一般競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」の3種類のいずれかに分類されます。
「○○型」と付くものは、発注者が個々の契約の内容に応じて期待する入札参加条件(手法)を付して運用するもので、発注者が任意に付している言葉で法令用語ではありません。
一般競争入札の場合、原則は受注を希望する者がフリーで参加できる制度ですが、完全フリーですと施工実績の無い者や技術力の無い不良不適格業者が参入し、公共工事の使命である良質な施工の確保が図れない又は一括下請負等の恐れがあるため、通常は、一定の参加資格条件を付して参加者を募る、いわゆる「条件付(制限付)一般競争入札」と呼ばれることが大半です。
指名競争入札は、通常、発注者があらかじめ過去の実績等から判断して適切と思われる業者のみを指名し、指名された者だけが入札に参加できる制度ですが、指名する業者の、個々の工事に対する受注意欲の確認はしていません。手持ち工事で手一杯であったり得意分野でなかったりして、真に受注意欲の無い者が指名されることもあり得ます。意欲が無ければ辞退すればよいのですが、業者心理から次の指名への影響を懸念し、お付合いで参加されると、競争性が低下します。
これを排除し、真に受注意欲の高い者を募ることによって、競争性の確保と、併せて指名の恣意性の疑念を払拭し透明性の向上を図ろうとするもので、受注希望型、意向反映型、公募型などいろいろな冠を付けた指名競争入札が各自治体で運用されています。
一般競争入札も受注希望型指名競争入札も、受注意欲の強い者を募り申込むという点では、#3さんのとおり極めて類似しており、同様の効果を期待するものです。
ただ、一般競争は元々受注意欲の高い者を募る制度ですから、あえて「受注希望型」と付すことはないと思いますので、この場合は、「受注希望型」と付いたものは「指名競争入札」の中の運用手法のひとつと思われます。
また、一般競争入札の方が、より高い競争性と透明性を期待する制度ですから、通常、指名競争入札の場合よりも多数の入札参加者が得られるような参加資格条件となる場合が多くなります。
なるほど。「希望受注型競争入札」と自治体がいう場合、それは基本的に、「指名競争入札」の一つと考えていいということですね。
一般競争入札のメリットである「完全フリーの公平参加」と、指名競争入札のメリットである「工事の品質確保」の両方の効果を期待するものである、と。
となると、分からないのは、実際の行政の現場での入札の広告方法ですね。一般競争入札のように、広く公平に機会を与えるのだけど、ある程度は、指名によって良質な業者を絞りこむわけですよね?
そのへんを行政がどうやって行っているのか、それが私の次の疑問となりました。
No.3
- 回答日時:
#2です。
追記します。一般競争入札は、入札を希望する業者で、一定基準を充たすものを、全て入札に参加させる制度です。
一般競争入札=受注希望型入札
となります。
記述する場合には、一般競争入札の説明として使用する場合がありますが、入札方法の分類として対比として記述する事はありません。
ですので、質問について単純に回答すると
「同じです」
となります。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
発注元によって違うとは思いますが・・・
私の勤務する会社が主に受注している自治体の場合、
「一般競争入札」は参加申込すれば必ず入札参加でき
ますが、「受注希望」のほうは「受注希望型指名競争入札」
となっていて、年度内に希望がだせる回数が制限されて
いて、また希望を出したからといって必ず指名される、
ということでもないようです。
また、他の自治体では「公募型指名競争入札」という
形もあり、こちらは事前審査があり、施工実績や条件
(施工箇所と会社所在地との距離など)によっては指名されない
場合もあります。
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