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不動産購入費用の支払い方法について

1、手付け金 仲介手数料の半額を今週支払います。

残金は9月末に鍵と交換で支払いますが、10年保証があるとはいえ鍵交換で家に入るのだから、全額支払いは、額が額(5000万円)なのでどうも納得できません。法人なら請求書をもらい、または手形発行で、3ヶ月後入金が通常ですよね。

鍵交換時に、総額の4分の1たとえば1250万円は、鍵入手して30日後
に支払うといった交渉を手付け金支払い時にしたく思います。

どう思われますか。業界ルールから外れておりますよね。
でもユーザの気持ちとしては当然とも。

A 回答 (4件)

>1、手付け金 仲介手数料の半額を今週支払います。


仲介が入るということは中古もしくは完成在庫の仲介売買ですか?

>残金は9月末に鍵と交換で支払いますが、10年保証があるとはいえ
>鍵交換で家に入るのだから、

というか、新築の場合内覧会といって完成検査みたいなものがありますし
中古なら、重要事項説明書で、事細かに現状有姿の確認をするはずですが

鍵をもらうまえに物件の瑕疵の目視もできますし、2年瑕疵保証なども
あります。

>全額支払いは、額が額(5000万円)なのでどうも納得できません。

納得いかなくても払ってもらわないことには登記ができません。
不動産は、全額もらったところで所有権移転登記です。

>法人なら請求書をもらい、または手形発行で、3ヶ月後入金が通常ですよね。
あなた 法人じゃないからそこまで信用買いはできません。

>鍵交換時に、総額の4分の1たとえば1250万円は、鍵入手して30日後
>に支払うといった交渉を手付け金支払い時にしたく思います。

やめたほうがいいです。

登記ができないです。売買物件はなんらかの形で、抵当権がついていたりします。
それを全額代価をはらって同時抹消するからこそ所有権移転登記ができます。

仮に、3750万円払って、所有権登記がすまないうちに、土地の抵当権が行使
されたりすれば、所有権はあなたのものにならずに競売にかけられます。
おまけに代金は債権のままかえってこないこともありえますよ。
鍵をもらうのは受け渡しの重要なポイントですが
所有権移転登記の手続きができなければ買ったことにならないのです。
3/4だけ名義を変えるという器用なこともできません。
なんせ抵当権をつけているのは銀行ですから融通はきかんのです(^^;
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この回答へのお礼

感謝

お礼日時:2005/08/27 23:21

10年保証ということは新築をご購入されたのでしょうか?


皆さんがおっしゃるように全額を支払わないと、所有権していただけないのが普通であり、所有権移転をしないと抵当権を設定できないのでローンが降りないです
質問者様は現金でご購入されるのでしょうか?

5000万のダイアモンドを買うとして
「私に似合うか判らないから、今1250万支払い30日後に残りを払います^^」って言う人に売る人はいないと思いますよ(相当の信頼関係があれば別ですが)

悪い言い方かもしれませんが
例えばお金を借りる時に「絶対に返さない」という人はいませんが、返さない人はいます。
5000万の物件を売る立場として鍵を引き渡した後、のこりを払わずに居座られたら。。。

5000万もする資産を1250万だけで引き渡す人はいないと思いますよ

もし私が売主で鍵交換時に、「総額の4分の1。。手付け金支払い時にしたく思います」と当然のように言われたら 絶対にその人には売りたくないです。
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この回答へのお礼

感謝。

お礼日時:2005/08/27 23:19

家の所有権を移すのですから、全額と引き換えにするのは当たり前のことなんですが・・・


買主が売主に全額支払っていなければ、売主に借金をしている状態になります。
全額払うから(ローンの場合は金融期間が一括で払ってくれる。その代わり抵当権を設定する)同時に所有権をあなたに登記できるのです。

で、10年保証がどうこう、ということは、瑕疵が合った場合のことを気にされてるのですよね?
引渡しの時に売主に立ち会ってもらって、一緒に不具合がないかどうか確かめます。目視してわかる範囲の不具合はその場で、修繕を請求します。
その時にわからない瑕疵があとから出てきた場合は、それを請求する期限として「瑕疵担保期間」とか「10年保証」があるのです。
その期間内に瑕疵がないか、自分で見極めなければなりません。
ものを買うときには当たり前のことですよ。
電化製品だって保証期間を過ぎれば無料補償はしてくれませんよね。
素人にとって不動産の瑕疵を見極めるのはとても難しい事ですが、これが30日後になったって同じことです。
どうしても引渡し時に瑕疵を見つけ出してやりたい!と思うのでしたら、専門機関に立ち会ってもらって(数万円かかります)、調査してもらったらいかがでしょうか。
ただし専門機関だからといって建物の内部まで見られるわけではありませんから、あなたが目視するのと大差ありません。
ちなみに30日支払いを先延ばしにして、不具合があっても対応してもらえなかった場合には解約するおつもりなのでしょうが、それはできません。そういうことがないように、売買契約書や重要事項説明書をきちんと交わすのです。売主にばかり責任を求めず、買主も契約に責任を持つべきです。
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この回答へのお礼

感謝

お礼日時:2005/08/27 23:19

〔業界ルールから外れておりますよね〕わかった上での質問、どんな意味があるのでしょうか?



あなたの提案に応じられる方法は無いわけではありませんが、果たして売主が応じるかどうかは判りません。

その方法は、残金支払い完了を確認するまで「所有権移転書類一切」の引渡しを売主に求めない、という事が条件になるでしょう。

それよりも、この方法はあなたにとって〔大変危険が伴う方法〕ですが。

それに、既に契約を交わしているはずですから、その条項に違反した場合は「契約不履行」で「損害賠償」を請求される事になりますよ。

勿論お分かりだとは思いますが。
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この回答へのお礼

感謝

お礼日時:2005/08/27 23:20

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