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↑でも回答があったのですが、
領事裁判権と治外法権のを大学入試(早慶上智レベル)において、分けて考える必要はあるでしょうか。
問題集でも時々2つを分けて書いてあることがあります。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

治外法権と領事裁判権は全く別の制度なので、両者を混同・一体として扱うことはできません。



治外法権は、外国に駐在する外交使節団や外国を訪問中の国家元首とその滞在場所(大使館等)に対する受入国の主権行使を遮断する制度であり、古くから国際慣習法上の制度として発達したものです。

これに対して領事裁判権は、外国人に対する受入国の裁判権を遮断し、その国を管轄する領事が裁判権を行使する制度です。領事は、一国を代表する外交使節団とは異なり、単なる役所の在外出張所に過ぎません。したがって、領事の任務・権限は時代により、また、関係国相互の個別事情によって様々です。

このように両者は全く別モノなので、分けて考えなければなりません。

この回答への補足

例えば、明治時代の不平等条約改正のところでは、
陸奥宗光が、「法権回復(・税権一部回復)」となっていますが、これは領事裁判権とは違う、ということですか。これを領事裁判権の回復としたら不正解になるのでしょうか。

補足日時:2005/08/28 13:01
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法権という用語は不明確であり、具体的に何を指しているのかわかりませんが、前後の文脈から関税自主権をさしているとすれば、これは領事裁判権とは全く関係ありません。



明治維新当時の不平等条約における「不平等」な事項は多岐にわたっていますが、その主要なものが治外法権、領事裁判権、関税自主権(の制限)なのです。すべて別々のものです。
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