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プレハブ(土地145の党関係事務所)のある一戸建て(土地300)を落札し、明渡し交渉に行ったら、公職の第三者が出てきて、最初は落札価格の1.5倍で買取りたいと言いましたが、契約間近になると事務所撤去するには金も時間も掛かるから"落札物件を流した方が良いよ"と
言って来ました。事務所と現住人とは賃貸契約もないし、入札前執行官に聞いたら、法廷闘争になったら買受人が有利と聞き入札しました。流したら保証金は戻って来ません。一方的な言い方に怒りを覚え法廷闘争を考えています。その場合の私の勝率と費用、期間等
知っていたら教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

「プレハブは未登記の建物で、撤去の場合の法廷闘争には“買受人に対抗出来ない”と記されていました。


とすると,敷地利用権が引き継がれない未登記の売却対象外の建物(プレハブ)が存在するということになろうと思います。
引渡命令では建物(プレハブ)の収去を求めることができませんから建物(プレハブ)所有者に対し建物収去土地明け渡しの,建物(プレハブ)占有者に対し建物退去土地明け渡しの判決を求めていくことになるでしょう。
しかし,勝負けは別として,訴訟になっても,執行裁判所の一応の認定があるわけですから,審理時間はあまりかからないのではないでしょうか?
また,収去の判決が出た場合には,これに授権決定をもらう必要があります。この手続きには,費用も時間もあまりかかりません。
ただ,収去といっても壊せばよいのではなく,プレハブ内の動産や解体した建築資材等は,土地から搬出して保管するというのが原則ですから,これらの費用も考えておく必要があると思います。
訴訟費用についてはよく分かりません。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。法廷闘争に関して無知でしたので、とても参考になります。訴訟の際は弁護士と相談し進めて行きたいと思います。安価で落札したので、相応のリスクは覚悟していたのですが、自信が持てました。本当にありがとうございます。

お礼日時:2005/09/02 23:30

あなたが落札されたのは,土地・建物で,土地上に建物とは別のプレハブ事務所があるということでしょうか?


これを前提にしても,次のことを教えてください。プレハブを収去又は撤去する必要があるか,そのために裁判を行う必要があるのか検討する必要がありますので・・・。
また,代金納付が近づいているようでしたら裁判所の不動産執行係に相談された方が話が早いかもしれません。
(1)裁判所はプレハブを建物として売却していますか? それとも動産としていますか?
(2)プレハブの所有者は誰になっていますか?プレハブ の使用者はプレハブの所有者とは別の人ですか?
(3)建物としているときは附属建物となっていますか, あるいは売却対象外の建物としていますか?
(4)売却対象外の建物としている場合は,敷地の利用権 原はどうなっていますか。

この回答への補足

アクション有難うございます。落札物件は土地・建物で土地上に別のプレハブ事務所があるという事です。プレハブは裁判所調査書には特に記載事項はなく、件外物件でも売却対象でもありません。また、プレハブは未登記の建物で、撤去の場合の法廷闘争には“買受人に対抗出来ない”と記されていました。入札時、プレハブはいつでも撤去出来るから、あっても無くても問題外でした。だから、所有者・使用者まで把握していませんでした。宅建(競売)について勉強したつもりでいたのですが、曖昧で勉強不足でした。裁判所の
関係者に相談し検討したいと思います。ありがとうございました。

補足日時:2005/09/02 06:38
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