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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
傷病手当金の支給要件は継続して1年以上被保険者期間があることです。
傷病手当金が在職中のうちにすんなり支給で出来るのでしたら良いのですがそれが無理な場合、次の2つの傷病手当金を支給する方法があります。
○退職前の少なくとも退職日前4日連続して休んで労務不能要件をつくる。
最初の3日間は待機期間ですから有給にあてても可。「4日目は欠勤にする。」
その間1日でも出社されるとこの場合は無効になりますから注意してください。
この場合健康保険は国保でもご家族の扶養になっても可。
会社が不当な扱いをする場合は労働基準監督署、傷病手当金については保険者(社会保険事務所、健康保険組合)にご相談されるのが一番です。
あなたは医者が労務不能と認めている身体なのですから。
傷病手当金の注意
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shoute.ht …
○退職後に傷病手当金を支給されたいなら
健康保険は任意継続されれば傷病手当金は支給されます。
任意継続
http://www.ezkeiri.com/yomimono/column03.html
失業給付は働けるようになるまで受給期間の延長手続きだけしておきましょう。
雇用保険の「受給期間延長」
http://tamagoya.ne.jp/roudou/154.htm
お大事になさってくださいね。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/08/30 11:50
いつもお気遣い頂き,ありがとうございます。
詳しいご説明に感謝いたします。
その後状況が少し変わってきて,解雇は一例で,現実的には半病人であっても休暇は許されないといってきました。
この事についてはまた,新たに質問を起こした方がよいかもしれません。
No.3
- 回答日時:
さきに注意点を言いますね、
>傷病手当金の支給要件は継続して1年以上被保険者期間があることです。
これは資格喪失後の支給要件ですね。
被保険者であるとき(在職中)の傷病手当て金受給においては期間は関係無いです。(まぁあまり速いと健保から突込みがあるようですが)
現在加入されている健康保険は会社を辞めますとその翌日が資格喪失日となります。
その後20日以内に任意継続手続きを取りますか、国保に加入されるかとなります。
http://homepage2.nifty.com/mae-sr/nini-keizoku.htm
傷病手当て金というのは連続して3日間休みの待期期間(土日祝日有給を含む)というものを完成させることにより、
4日目以降連続して(無給の)欠勤が有る期間において支給がなされます。(会社から休職手当等が支給される場合においては6割のなかで差額分を支給)
ですから解雇される前に1週間ほど退職日も含めて欠勤なされて受給要件をみたし、
尚且つ健康保険被保険者期間が1年以上ある場合においては、資格喪失後(任意継続をしなくとも)も同様に受給をすることが出来ます。
また被保険者期間が1年未満の場合もしくは在職中に要件を満たせなかった場合、2ヶ月以上被保険者であった期間があるならば任意継続をすることにより退職後、傷病手当て金を受給することが出来ます。
ただし、任意継続をすると標準報酬月額(日額)の上限が下がりますので支給額が在職中より低くなります。
詳しくは健康保険証に記載されている電話番号(組合なら組合、政府管掌なら社会保険事務所)にお伺いされると宜しいですよ。
雇用保険に関しましては、
失業手当は働ける状態にあるものに支給される、つまりは傷病手当て金は労務不能な者への支給なので、
傷病手当て金の要件を満たしている場合は失業手当の要件を満たしていないので、受給期間の延長手続きをなされると宜しいです。
これは疾病などの理由において求職活動が出来なかった場合においては、
その求職活動が出来なかった期間最大3年まで延長することが可能になります。(本来の受給期間1年とあわせて最大4年間)
>傷病手当の支給期間が終了したら,失業保険が支給されると考えて良いのでしょうか?
上記のように手続きさえ怠らなければ、その考えで間違いでは無いですよ。
延長手続きの詳細は職安でご相談ください。
No.1
- 回答日時:
傷病手当をもらったことのあるものです。
傷病手当は、健康保険からの支給になりますので、
会社で入っている健康保険組合に問い合わせをしてください。退職した場合についても、保険料さえ、支払えば、支給されるはずです。
失業保険は、働けることを前提に失業保険がもらえるので、職業安定所に事情を説明して、支給対象になるには、病気が治ってからでいいのか確認したほうがいいと思います。
退職も自主的に退職するか、会社都合かで、支給開始時期が変わるので、それも含めて確認したほうがいいと思います。
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