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現在マンションを借りていますが、台風の雨のせいで雨漏りが起こり壁紙が染み付いてしまい、不動産に電話し大家さんにこのような状況で壁紙が変色したので出て行くときに修理費として請求しないでくれと言うと同時に、契約書を書いてくれといいました。数日後電話が無くかけ直すと、違う担当から契約書より念書の方がよいといわれました。契約書にすると料金が発生するためとありました。念書の効果はどのくらい有効なのでしょうか?また、このような状況の場合は念書でもよいのでしょうか。口約束でも言いかといわれましたが、それは断りました。

A 回答 (2件)

こんにちわ



念書と契約書の違いは下記URLを参照して欲しいのですが、簡単にいえば

念書= 非公式なもの、暫定的なもの
契約書= 公式なもの、裁判で材料になるもの

という考えでしょう。
つまり、念書はあまり効果がないと言えますね。

しかし、解からないのが料金が発生するということですが、雨漏れに関してそのマンションは水濡れ保険に加入していないと思われますね。
その分の(ミス)をエイブルが被りたくないものですから、「料金が発生する云々」たる発言に繋がってくるのだと文面から判断できます。

従って、部屋内で屋根を突付いたとかしていないのであれば(フツーしませんがw)雨漏れはichigo777さんの使用者責任は問われる事はなく、管理会社の管理能力責任若しくは大家の修繕ミスによって起こるものですから、契約書をとっておくことを勧めます。

でも相手方が渋る場合は「こっちに過失がないわけなんだから、念書でなく契約書にして貰いたい。出なければ本社や関係機関に相談する」と言っても良いのではないのでしょうか?実際大家が契約書を希望しているわけなんだから…

これこそエイブルが民法644条の善管注意義務違反に抵触すると思われますね。

頑張って下さい!

善管注意義務
http://www.law.gr.jp/lawfaq/mainpage/LAW/consul/ …

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~vr5j-mkn/101.htm
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法的には形式さえ整っていれば「念書」でも有効です。


確かに、♯1さまがおっしゃるように、念書は形式が整っていないものや、公序良俗の意味で問題がある内容が多いので、裁判官もいやがるようですが。
しかし、今回のケースは別に公序良俗に反する内容ではなく、むしろ、借地借家法などの法的な借主の権利を保全するという意味合いが大きいので、充分いけると思います。

それでも少なくとも無いよりははるかにマシです。
実際は「タイトル」より「中身」です。

質問者さまの内容でしたら充分念書(もちろん、念書の内容によりけりです)でいけると思いますし、私はむしろ、契約書の追加・書き直しより念書にしてもらったほうがよいとは考えます。

もちろん、借主・貸主の合意があれば契約書を巻きな
おしても問題はありません。
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