アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

退職した会社に賃金未払い、残業代未払いの請求を行っております。
監督署への申告は済ませましたが、訴訟になる可能性があります。
実は、会社は在籍時の仕事のミスについての損失の損害賠償請求訴訟を考えているらしいです。未払い賃金請求訴訟を起こした場合、損害賠償請求は反訴として認められるのでしょうか?対策を検討しなければなりません。
ちなみに、仕事は社内で行っておりました。私には監督権はありません。
会社が言うようなミスについては過去にありますが、社員や元社員に損害賠償を請求したという話は聞いたことはありません。
退職前からミスについては判っておりましたが、懲戒処分は受けておりません。
損害賠償は監督署への申告の後に届きました。

A 回答 (2件)

>反訴として認められるのでしょうか?


認められると思います(民事訴訟法146)。

たとえ反訴とならなくても、
会社は未払い賃金請求訴訟とは独立して
損害賠償請求訴訟を提起できます。

あなたが「訴えられるかもしれない」可能性は
変わりません。

この回答への補足

「本訴または本訴への防御方法と関連したものでなくてはならない。」
とありますが、どうなんでしょうか?
同じ法廷の場で争えるのでしょうか?
債務不履行にはあたるのと思いますが?
こちらは、相手が法律違反(債務があることを)を承知であるにもかかわらず
支払いを拒否しているんですがね。
とにかく覚悟はしております。対策についても進めております。

補足日時:2005/09/08 08:11
    • good
    • 0

>本訴または本訴への防御方法と関連したものでなくてはならない



未払い賃金と損害賠償を相殺する旨の主張があれば認められます。
(裁判所も、当事者が同じなんだから併合審理(同一法廷)のほうがいいと思うでしょう。)


>相手が債務があることを承知であるにもかかわらず

労基署の是正勧告は行政指導なので、相手に対して法的拘束力がありません。(行政手続法32)


ここからは私見ですが、
私としては、労基署の是正勧告をもって直ちに債権と解釈することはできないと考えています。(法的拘束がないから)

具体例を示すと、
消費税の課税対象でない個人事業者が、消費税を納付した場合、「手続すれば消費税を還付しますよ」との行政指導が来ます。
これをもって債権とはならないからです。

行政指導は、「~したほうがいいですよ」という意見に過ぎません。



訴訟になれば、
1、労働基準法114条の付加金
2、退職後の経過期間については14.6%の利息
(賃金の支払の確保等に関する法律6)
が請求できます。


>とにかく覚悟はしております
がんばってください。

この回答への補足

なるほど、会社は損害賠償額の立証ができていないようです。
早く訴訟起こしたほうがよさそうですね。

補足日時:2005/09/08 19:10
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/09/10 13:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!