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父が死亡したため相続すべきか、否か悩んでいます。
どうぞよろしくお願いいたします。

+の財産:抵当権付家(ローン300万残 土地は母所有)
     父死亡による母の生命保険500万 車とか現金で40万円位
-の財産:カードローン250万 家の抵当権300万円(団体信用生命保険付)

当初、団体信用生命保険へ加入していたので、300万円は保険会社が支払うと思い単純相続予定で、カードローンを大半納付してしまいました。
しかし、団体生命保険へはまだ1年経過していないため、告知義務違反の可能性について、保険会社が調査し始めました。生命保険の出る確率は50%位とみています。

そこで質問です。生命保険の下りなかった場合。
1)相続放棄した場合、カードローンの返済済みのお金は返ってくるのでしょうか?
2)相続放棄した家を買いなおす場合300万円位でしょうか?(家の課税標準額300万円)
3)カードローンは「相続放棄思案中」であることを伝えれば利息は待ってもらえるでしょうか?
4)寧ろ、手続き等を考えたら、単純相続をし私(子)が-分を補うのが一番
いいでしょうか?

以上皆様アドバイスをいただけないでしょうか。

A 回答 (2件)

1.亡父の負の遺産であるカードローンの返済を相続人として行ったということは、相続人は既に単純相続をしたとみなされます。


 よって、今から家庭裁判所に相続放棄の手続きをしても、債権者は相続放棄を認めない可能性が高いと思います。

 カードローンについて信販系のローン会社の場合には、債務者死亡のときには保険で対応するため、貸し金の回収をしないところもあるようです。
 しかし、いったん返済したものをローン会社が返してくれるとは思えないのですが、事情を話して(=例えば、父の遺産ではなく、自分の貯金から立て替えた)、いったん返してもらう交渉はできるかもしれません。←この点は自信なし。

2.亡夫所有の家を相続放棄した場合、放棄したという事実が必要なので、家から立ち退く必要があります。相続人が全員、放棄した場合は裁判所が選任する相続財産管理人の管理下に置かれることになりますが、どのように換価するか、例えば、いつ競売にかけるかは不明です。場合によっては、数年間、家を明け渡すことになるかもしれません。

 引っ越し費用や新居での住居費(家賃など)を考えた場合、300万円のために相続放棄をすることは得策とは思えません。

 なお、この建物には借地借家法で保護される「借地権」は存在しないので、建物だけが競売された場合、最低入札価格は数十万円の可能性があります(固定資産税評価額300万円から推定して)。可能性は低いとはいえ、第三者が落札する可能性もあります。

3.返済した以上は、「相続放棄思案中」であることを主張できないと思いますが、思案中だからといって利息の計算が停止することはありません。

4.先に書いたように既に相続の単純承認をしていると思いますので、後は、誰が相続人になるかということだと思います。

 母所有の土地にも建物同様、ローン会社の抵当権が付いていませんか。母の土地も担保になっているのであれば、母の財産(土地)をローン債務から隔離することはできないので、母が相続放棄する実益はあまりないと思います。
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この回答へのお礼

迅速な回答大変ありがとうございます。

相続放棄できない以上総合的に考えて300万程度払う方が得策のように思えました。

もしものときは銀行にも相談してみます。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/09/10 09:48

一部補足です。



(1)NO1さんが言われているように相続がなされたものとして回答します。

>2)相続放棄した家を買いなおす場合300万円位でしょうか?(家の課税標準額300万円)

(1)「課税標準」は、詳しくは減額率等を覚えていませんが、持ち家推進のため政策的に評価を下げた固定資産税課税のための価額です。よって実際の取引価格より低いです。(売買すれば高く売れると言うことです。一般的には)

(3)土地家とも同一名義なら、土地と家屋の所有権が別になった場合、建物には法定地上権が設定されますが、この場合はどうなんでしょう?
とりあえずお父さんが亡くなられたので法定相続が発生し、家の所有権は相続権者のものとなります。

(4)お母さんが500万円の生命保険金を取得されているので、一括家のローンを払われ全てお母さん名義にするのが現実的には、一番の得策とも思います。(競売手続きも相続権者が多く、300万円の課税標準の家ではなかなか踏み切れないと思います。)

(3)なおお母さんが家のローンを払って自分のものにしない場合、お父さんがお母さんに賃貸料を払っていたことにすれば、借家権が成立し、相続権者が現に住んでいる以上、新たな家の所有者に対抗できます。ただ夫婦の契約というものが、どこまで認められるのか知りません。

(4)最悪の場合、家だけ競売になった場合、
<民法>
(相続の放棄をした者による管理)
第940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
              と、あり新所有者が決まるまで住み続けることができます。どころか「自己の財産に対すると同一の注意義務」を持って管理しなければならないので・・・平たく言うと自宅並みに使って管理しなければならないので、競売・競落が終わるまで自宅並みに住み続けることができます。
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この回答へのお礼

早速の回答大変ありがとうございます。
なお、カードローンにつきましては、「払わなくていい」
と言ってくれた所が一社だけありましたので、その分を引いております。
また、母の土地は上に父の家が付いているだけで、債務は無いです。

・カードローン支払い分は単純相続とみなされ返ってこない。
・さらに、電話、ケーブルTVも私(子)名義にしているので家庭裁判所に相続放棄はまず認められない
・300万<引越し、手続き等
・待ってもらうとカードローン利息も持っていかれる

以上を考えると私が払うのが得策のようですね。
もしものときは、銀行に相談してみます。
銀行も競売にメリットは少なそうですしね。
大変ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/10 09:40

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