No.4ベストアンサー
- 回答日時:
仕事を辞めたのになぜ確定申告するかって、もらったお金があるので、申告しなきゃ駄目なんじゃないか?って思ってるんですよね。
「どれが確定申告で影響するのか分からない」と書いてあるし、申告の必要性の有無を、それぞれ知りたいんですよね。
まず、確定申告は、個人事業主などで税金を納める必要性のある人は「しなければいけない」(でないと脱税になる)のですが、退職して無収入になった場合も、義務ではないものの「確定申告すれば、払いすぎた税金が戻ってくる」ので、結局はやっておいた方が無難です。
そして、給与・失業給付・出産一時金・出産手当金の4種類について、どれが確定申告の対象になるか、ですよね。
#1さんは、「失業保険は先に控除されているはずですし、出産一時金も会社から出るなら会社の方で先に引かれているはず」と書かれていますが、間違いです。
これらは「貰えるお金」ですが、税金の計算をする際には収入として合計しない物です。だから、必要ないので控除されていることも無いです。
出産手当金もです。
失業給付は、税金を払うための収入累計には入れないので、もし受給したのが原因で所得税が増えると困るからって理由で受給を来年まわしにする必要はないです。
正直なところ、書かれている範囲では、今年1月1日以降に支払われた給与のみが課税対象になるので、所得税はかからないです。
ご出産とのことで、医療費はずいぶんかかったんじゃないですか?
正常分娩など健康保険が適用になってない場合も、医療費控除の対象にできます。交通費も対象にできます。
出産のための入退院で利用したタクシー代、常識的に1人で通院するのが不可能な人(生まれた赤ちゃん)が通院する場合の付添い人の交通費も、対象になります。
ただ、出産のための入院で病院に支払った金額から、出産一時金の金額は差し引いてくださいね。
ちなみに、質問者さんは収入が少なくて、所得税の負担がないので、医療費控除をしてもお金は戻りません。払った所得税の一部が戻る制度だからです。
医療費控除は、生計を一にする家族の分は、合算して誰か1人が申告できるので、ご主人、質問者さん、お子さんの分をまとめてご主人の収入に関して申告してください。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/09/14 11:56
とてもよく分かりました。安心しました。もう少し深刻について勉強して一番良い方法を模索したいと思います。ご丁寧なアドバイス、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
まず失業保険給付金に関しては税務上非課税扱いになっていますので、申告の必要ありません。
前年12月分の給与は前年の年末調整に入ってないと思われますので、年内に新たに職に就くようであれば、前職の会社から源泉徴収票を頂いて新たな会社に提出することによって今年の年末調整に入れてもらえることができます。年内に就職できない場合は、その源泉徴収票で確定申告すれば(その他の収入がないとして)源泉徴収額を全額還付してもらえます。出産一時金と出産手当金は医療費還付の際の医療費から控除する形での収入となり所得とはなりません。出産にかかる医療費は通常出産であれば一時金とほぼ同じ金額くらいとなりますから手当金を越す医療費がなけれは医療費控除もできないでしょう。あなたにとって一番有利なのは年内は職に就かず、だんなの扶養に入り、前年分の源泉を全部還付受けることでしょう。特にだんなさんは扶養が2人になるため、年末調整還付金が多く戻ってくることになります。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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