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どこで聞いたらいいのかよくわからなくて、ここで質問することにしました。いま祝日について調べています。振替休日のことなんですが、祝日法とやらでは『「国民の祝日」が日曜日にあたるときは、その翌日を休日とする』ってありますよね。
たとえば5月の3連休で、3日が日曜だったとすると、6日は振替休日になるんでしょうか?
教えてください、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 そのようになると良いのですが、5月の4日は3連休になるように「国民の休日」としました。

国民の祝日が日曜日の場合は、「翌日」が休日となりますので、「翌日」でなければ休日にはなりません。

 したがって、3日が日曜日の場合は6日は「翌日」ではありませんし、翌日の4日は既に休日になっていますので、6日は休日とはなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですよね、翌日って書いてありますよね…
なんて単純なところに気が付かなかったんでしょう…

よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/09 14:03

既にお判りかと思いますがhanboさんに補足。



5月5日が日曜日なら、6日は振替休日になります。
それ以外はなりません。
(5月4日が日曜日でも6日は振替休日にはなりません。)
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この回答へのお礼

ほんとありがとうございます。
振替という言葉のほうに気をとられていました。

ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/09 14:05

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