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就業規則のなかに

・ 懲戒解雇されたものに対しては、退職金を支払わない。

との項目があるんですが、これは合法なのでしょうか。
ぜひ教えてください。

A 回答 (6件)

退職金の規定は、労働基準法では義務ではありません。


規定をつくり、退職金を払うかどうかは、会社の一存で規定できます。
従って、不支給の規定も会社の自由です。
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懲戒解雇時の懲戒処分の一環として、退職金不支給や解雇予告手当不至急などに及んでもよいことになっており、就労規則等に記載が義務付けられています。


従いまして、他の皆さんのおっしゃるように合法です。

懲戒解雇は、懲戒処分の中で一番重いものです。
見せしめのような意味合いを強くするために、不支給の会社が多いようです。
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「合法」ですよ。


簡単な例を採ってみれば
「会社のお金を横領した人」などは当然「懲戒解雇」ですよね?
そんな事をした人を辞めさせるのに会社は退職金を支払う必要があると思いますか?

「懲戒免職」の意味(扱い)を考えれば解かり易いと思います。
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あげ足を取るようですが・・・・・


「懲戒解雇されたものに対しては、退職金を支払わない。」と就業規則には記載されているのでしょうが、運用的には、
逆に「退職金を支払わない解雇を“懲戒解雇”と呼ぶ。」という考え方をしたほうが理解しやすいのでしょう。

ですので、合法か違法かについては、“懲戒解雇事由”を「退職金を支払わない合理的な理由があるか」の視点で考える必要があると思います。
一般的には、犯罪行為や信用失墜行為等が懲戒解雇事由になっていますので、退職金を支払わないのが通例です。
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大体の会社がそう定めています。


(全部と書けないのは、私が知らないだけかもしれませんので)

懲戒解雇の説明
http://www.pref.osaka.jp/rofuku/soudankyoiku/m92 …
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 合法です。

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