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私はおととしの9月から歯列矯正をしています。そして、約12ヶ月間で100万円を支払いました。ですが、いつも病院側の日程に合わせて診断をしていました。それは7ヶ月目にわかったことなのですが、1ヶ月に1日しか先生が来院しないということでした。器具が外れたり、診断日が合わなかったら1ヶ月後まで診断していただけないということでした。
歯科医が1ヶ月に1度しか来院しないということに腹が立って先生と8ヶ月目に話し合いをしたのですが、「もう来たくなかったらお金は今後支払わず、器具は外します」と言われました。私はそのときにもう治療費の大半を支払っていたので途中で外されると意味がなくなると思い、全部支払うことにしました。
今でも月に1度病院に通わなければならないのですが、先生と日にちがほとんど合いません。
私は最初に先生の来院頻度を知らされていれば、契約はしませんでした。消費者にとって不利益となる契約は全て無効ときいたことがあります。全額とはいいませんが、治療費の一部を返還してほしいと考えているのですが、もう支払ってしまっているといった点でムリなのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (2件)

それは、ひどい目にお会いですね。



法的に契約無効にするためには、契約時には、診療日を選択できると言っていたのに、実際は、月1回の指定日であった、ということが証明できれば、申し立て可能ではないかと思います。

(1)その歯科医院の看板などに、診察日、時間などが書いてあって、月ー金曜日とかがあるか。

(2)契約時に、月1回の先方指定日のみが診療日であるとの説明がなかったことを証明できるか。ただし、この点は、こちらが証明できなくても、医者もそう説明したという証明はできないので、十分争うことは可能ではないかと思います。

で、こういう申し立てができれば、契約解除で全額返還、プラス、治療目的を達していないのに、使わされた時間と精神的慰謝料を請求することもできるかもしれません。ぎゃくに、これまで使った治療の費用を取られるかもしれません。

しかし、普通、歯医者にかかるときは、一方的に医者の方から次回の日時を指定してくることが多いので、このような申し立てをして、どこまで勝つ見込みがあるかは、自信ありません。

むしろ、法的な権利を主張しつつ、できるだけお金を取り返すことが適当ではないかと思います。その場合、打ち出しの条件は、全額返還、で、落ちどころは、半額前後がどうにか戻ってくれば、良かったと考えるべきではないでしょうか。
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それは、ひどい目にお会いですね。



法的に契約無効にするためには、契約時には、診療日を選択できると言っていたのに、実際は、月1回の指定日であった、ということが証明できれば、申し立て可能ではないかと思います。

(1)その歯科医院の看板などに、診察日、時間などが書いてあって、月ー金曜日とかがあるか。

(2)契約時に、月1回の先方指定日のみが診療日であるとの説明がなかったことを証明できるか。ただし、この点は、こちらが証明できなくても、医者もそう説明したという証明はできないので、十分争うことは可能ではないかと思います。

で、こういう申し立てができれば、契約解除で全額返還、プラス、治療目的を達していないのに、使わされた時間と精神的慰謝料を請求することもできるかもしれません。ぎゃくに、これまで使った治療の費用を取られるかもしれません。

しかし、普通、歯医者にかかるときは、一方的に医者の方から次回の日時を指定してくることが多いので、このような申し立てをして、どこまで勝つ見込みがあるかは、自信ありません。

むしろ、法的な権利を主張しつつ、できるだけお金を取り返すことが適当ではないかと思います。その場合、打ち出しの条件は、全額返還、で、落ちどころは、半額前後がどうにか戻ってくれば、良かったと考えるべきではないでしょうか。
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