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 過去に前科があった人が、弁護士になれるかどうかの質問です。

 弁護士法によれば、禁固以上の刑に処せられたものは、弁護士になる資格を有しない(7条の一)とあるので、罰金刑以下であれば、弁護士資格を得ることはできそうです。

 一方、弁護士会は、弁護士会の秩序若しくは信用を害する恐れがあるもの・・・について、資格審査の議決に基づき、登録又は登録換えの請求の進達を拒絶することができる(12条)とあります。

 これによれば、前科がたとえ罰金刑以下でも、破廉恥罪(迷惑防止条例違反等)であった場合、弁護士会の信用を害する恐れがあるに当たるので、弁護士会に登録を拒絶され弁護士になれない、というようなことを聞いたのですが本当でしょうか?

A 回答 (1件)

日弁連に直接聞いてみたら如何ですか。

日弁連には過去の取扱例があるのではないでしょうか。
「弁護士会は、弁護士会の秩序若しくは信用を害する恐れがあるもの」というのは、将来の惧れではないでしょうか。過去の犯罪が将来の惧れにどうつながってくるかだと思いますが、日弁連に聞いて過去の取扱例を聞いたらどうでしょう。答えないかもしれませんが、自分自身の問題だったら、ある程度答えるかもしれません。
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この回答へのお礼

素早い回答をしていただいて感謝しております。

>日弁連に聞いて過去の取扱例を聞いたらどうでしょう。

そのとうりでした。直接日弁連に聞いてみます。
 
>自分自身の問題だったら、ある程度答えるかもしれません。
 
自分自身の問題です。くりかえし、回答をして下さって有難うございました。

お礼日時:2005/09/24 18:58

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